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時効?

5~7年前の月払い保険料が銀行口座残高不足の為引き落とし不能となった計10ヶ月分を郵便封書で請求されましたがもう時効に成ってると思って3ヶ月ほど放置してたところ今度は家庭訪問で請求にきました。時効が成立してるのではないかと尋ねたところ[法律を適用しない又来ます]と訳の解からぬ事を言って帰りました。支払わねばいけないのでしょうか?このまま放置でも良いのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

すみません、1点だけ追加いたします。 No.1の方のご回答中、 > 保険会社が、時効を成立させるような処理を行う可能性は非常に低いです これは、ご存知のことと思いますが、一般論としては確かにこのようにいえます。その一方で、この手の処理につき雑な会社の存在するのが事実でもあります。 そのため、時効完成といえそうかどうか(言い換えると時効を援用して十分に戦えそうかどうか)、前もって、あるいは同時並行的に調査なさってもいいかと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

証拠に残すことをお考えであれば、書面が良いものと思います。その場合には、費用面等のデメリットはあるものの、確かに内容証明郵便なら証拠としての価値は高いといえます。 なお、時効が完成しているかどうかについては、それを判断するための詳細な事実関係をWeb上で把握するのは困難と思われますため、申し訳ないのですが、控えさせてください。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

時効は、時効期間後に「時効です」と相手に伝えなければダメです。 時効期間を過ぎたかどうかは、基本的な期間のほか、時効の中断した期間などを考慮する必要があります。お書きの情報では時効中断効が働いたのかどうかが分からないため、具体的判断は控えさせてください。 なお、No.1のご回答中「最低限 1年に一度請求書を受け取っていれば 時効は成立しません」とお書きですが、これは誤りです。 請求書には、6ヶ月以内に提訴等をしなければその効力が失われる催告の効果しかなく、かつ催告は1回しか利用することが出来ません(以上、民法153条)。なお、通常の請求書は催告の効果のあるものと無いものとがあります。 いずれにしても、1年に一度請求書を受領していれば時効完成にならないということは、ありません。

hanaji653
質問者

補足

>時効は、時効期間後に「時効です」と相手に伝えなければダメです。 口頭で言っても証拠がないのでやはり内容証明で郵送した方が良いのでしょうか? >お書きの情報では時効中断効が働いたのかどうかが 5~7年の間一度も請求はありませんでした。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

最低限 1年に一度請求書を受け取っていれば 時効は成立しません 保険会社が、時効を成立させるような処理を行う可能性は非常に低いです 質問者は素直に支払う方がよろしいでしょう こじらせれば、ペナルティ条項を適用され割増分を支払うことになるでしょう 時効云々を主張するならば、状況をよく確認し、法令等も調べてからにしないと 生兵法は大怪我のもと を味わうことになります

hanaji653
質問者

お礼

よく解からずにお答え戴いてありがとさん。保険会社のお人でしようか?

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