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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車の修理代金に、時効はあるのか?)

自動車の修理代金に時効はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 自動車の修理代金の時効について疑問があります。借金と同じ扱いになるので、5年以上経てば時効が成立するのか気になります。
  • 借金の場合、5年経ち、一度も請求書を送っていない場合には時効が成立するというサイトを見かけました。自分の場合は修理代金で、請求書は普通郵便ですが、見ていない・受け取っていない可能性もあります。
  • 自動車の修理代金の時効について知りたいです。5年以上経った場合でも、請求書を送っていない場合には時効が成立するのでしょうか?普通郵便での請求なので、見ていない・受け取っていない可能性も考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.2

本件の時効は#1のとおり3年です。 あなたはこの5年の間、請求書を出していたと言われるが、それは法的には何ら時効中断の効力はありません。 相手が請求書を受け取っていたことを認めたとしても時効は中断できておりません。 時効を中断させるためには督促を行ってとりあえずは中断するも、それに続いて直ちに法的な手続(裁判など)を起こさないと中断したことにはならないのです。 今現在の状態では、相手が時効を援用した場合はもはや支払義務はありません。 万一でも相手が債務を認めた場合はその時点から改めて時効が進行します。 債務を認めた場合とは、例えば債務の一部を支払ったとか、債務承認書に署名したとかいうケースです。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。仕方ありませんね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

こちらが参考になるでしょう。 http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html 自動車の修理代金の時効は3年です。 ただ、時効は時が経てば成立するものではなく、相手が時効の援用をしてはじめて成立するものです。 普通郵便では、時効中断の効力はありません。 内容証明郵便にしても、6ヶ月延長する効力しかありません。 現状で出来ることは、相手と接触し、債権があることを確認させるのです。 相手が債権を確認し、返済計画書を作成させるとか、100円でも入金させれば、時効の起算点が変わります。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。拝見させて頂きます。

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