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「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」の条文の意味など

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成17年6月1日 文部科学省告示第74号)について教えてください。 質問1 「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」は、上記のものが最新の告示でしょうか。 もし最新のものでなければ、最新のものはどうすれば閲覧できるでしょうか。 もし最新のものであれば、以下の質問2以降についてお教えください。 質問2 上記告示の第1条に言う別表第1にはウラン235やウラン238など有名な放射性元素が載っていませんが、これはなぜでしょうか。 質問3 採取されたウラン鉱石と使用済燃料についても、別表第1によって考えてよいのでしょうか。 質問4 上記告示の第1条の二のロに次の『 』内のようにあります。 『放射線を放出する同位元素の種類が2種類以上の場合 別表第1の第1欄に掲げる種類ごとの放射線を放出する同位元素の数量のそれぞれ同表の第2欄に掲げる数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量及び同表の第1欄に掲げる種類ごとの放射線を放出する同位元素の濃度のそれぞれ同表の第3欄に掲げる濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの濃度』 これの意味が全く分かりません。 例えば、ヘリウム3とベリリウム7の混合物があった場合、上記告示の第1条の二のロは何をどうしろということなのでしょうか。 上記告示の別表第1には、ヘリウム3とベリリウム7については次のようにあります。 第一欄 放射線を放出する同位元素の種類 核種 3H 7Be 第二欄 数量 (Bq) 1×10^9 1×10^7 第三欄 濃度 (Bq/g) 1×10^6 1×10^3

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回答No.2

1.告示の数量は、ご指摘のものが最新だと思います。 2.前回の質問でもお答えしましたように、ウラン等が放射線障害防止法の規制対象ではないためです。告示第74号は、あくまでも、放射線障害防止法の下部省令ですので・・・ 3.ウラン等の数量については、原子炉等規制法に基づき、別の政令で数値が規制されています。(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 政令第324号) 4.簡単に言うと、各元素の合計割合が告示の数量を超えてはダメということです。 例えば、3Hが0.5×10^9Bq、7Beが0.5×10^7Bqとすると、個々の放射性同位体は告示の数量未満ですが、3Hはすでに規制量の50%、7Beも規制量の50%になっています。したがって、合計すると50%+50%=100%となり、規制値をオーバーするのでダメだよということです。

piyo_1986
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

不明な箇所は文部科学省の担当課に電話して聞くのが一番確実ですよ

piyo_1986
質問者

お礼

確かにそうですね。 有り難うございました。

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