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所有権移転済み商品の火災保険について

当方製造業で、精密機械を販売しており、商品に火災保険を掛けています。 そこでご質問なのですが、例えば、既に代金を頂いており、 納期まで自社で保管している商品が燃えてしまった場合、 火災保険の支払対象となるのでしょうか? 民法では「商品の所有権は代金の受領があった時点で買主に移転する」 という決まりがあるという事を勉強した事があります。 ただ、その通りにいくと、上記の場合は商品の所有権は相手側に移転 している為、万一の際、自社の火災保険では補償されないのではと 心配になっているのですが…。 宜しくお願い致します。

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  • ag0045
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回答No.1

保険の契約の方法によりまます。 自社所有の原材料、製品、半製品、仕掛品とは別に預かり商品(受託品) 一式として別金額とし、所有者(被保険者)を委託者として契約します。 この場合には貴方の会社資産とは別にするわけで、保険金受取人は当然ながら委託者となります。 具体的には契約(申込書)を別にしても良いし、同じ契約(申込書)の中で 符号を分けて契約することも出来ます。 (専門用語では「他人のための保険」と云い、契約として認められています) まともな代理店ならきっちりとやってくれます。

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