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立証責任の転換の事例
過去、「立証責任の転換」を最初に取り入れた事例、公害訴訟で、水俣病だったと思うんですけど、どんなものだったか、お分かりになる方、いらっしゃいますでしょうか。 その、例が掲載されている本など、ご存じでしたら、おしえていただけますでしょうか。
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- good10player
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回答No.2
要は不法行為があってその立証は被害者側に課せられているのです。ですが公害訴訟はその立証が非常に困難。排水設備が適切でなかったとか色々な専門知識が要求されます。こんな「適切でなかった」ことの立証責任を被害を受けた方々に課せられませんよね?だから転換して「適切だった」ことの立証責任を加害者側に課すのです。
- shintaro-2
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回答No.1
主要な民法の教科書の不法行為のあたりに記載されていると思います。 また、民法判例百選、環境法判例百選に掲載されていると思います。 ので、ご自分でご確認ください。
補足
ご回答ありがとうございます。 「立証責任の転換」の意味するところはわかっているのですが、適切な引用文を探す必要があり、引用するのに適切な文を探しております。 法学部の学生が、教科書にのっているものだということなのですが、教科書からの引用文というわけにもいかないので、何か引用に差し支えないものはないかと探しております。 でも、教科書をみて、事例をさがし、そこから別の掲載されているものを引用すればよいのかとも思っております。