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交通事故の争いで
私の親は車で事故おこしたとき、最初に謝っちゃだめだと言います。 もしそれが当事者で折り合わず、民事訴訟になった場合謝ったことがその事故の責任を裏付けてしまうということでしょうか?たとえ謝ったとしても、それがとっさの出来事で謝ってしまう人もいると思います。また、謝られたほうが明らかにスピード超過であったなどの場合もあると思います。 そういう場合でも、謝った方が反証しなければ敗訴になるのでしょうか? きちんと立証できて勝訴できれば訴訟費用も相手負担ですし、訴え不十分を訴えることもできるとは思いますが、なんか納得いきません。
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謝罪の有無が民事訴訟の結果に影響を与えることはありませんね よく言われるのは、謝ってしまうと相手が「全額弁償してもらえる」と誤解するとか 相手が図に乗って過大な要求をしてくるとかを心配するとかでしょうか 「全額弁償します」といった口約束や念書(一筆書く)は効力があるようでありません 「状況がわからないまま言ってしまった(書いてしまった)」 「自分が無知であったため言ってしまった(書いてしまった)」 などでも十分撤回理由になります 実際に裁判でも、念書等が優先されるわけではなく、あくまでも事故の状況を客観的に見て判断されます (相手の過失をどれだけ証明できるかが一番重要です) なお民事上は謝罪の有無はあまり関係ないといえますが 人身事故の場合、道義上の問題と刑事罰、行政処分の決定に関しては少なからず影響を与えます 加害者の誠意の程度によっては、 被害者が「加害者に罰を望む」あるいは「加害者に罰をを望まない」といった意見を述べ 加害者がより重い罰、または軽い罰になることもあります 模範解答的な回答としては 「事故に関しては謝罪します」 「損害の賠償に関しては全て保険にて対応させていただきます」 といった感じにしておけばいいのではないでしょうか
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- kyoto6540
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他の方の仰るとおりです。 逆に誤らないことにより、相手が気分を害し、たいした怪我もないのに診断書を出され人身事故になることもありますので、悪いと思えば謝罪されたほうがよいと思います。 そのことによって裁判において不利になることはないでしょう。
お礼
謝ったほうがいいんですね。
- horaemon
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>法的には謝っても不利にならないんですか? 想像してお答えしているのは自分に怪我がなく、相手が怪我をしている場合です。逆ならまた違うかもしれません。 どちらに過失があろうとも、そのような状態で自分に非はないとふんぞり返っている人はいないでしょう。 大丈夫ですか?と声をかけながら誠意ある行動をすれば謝るかどうかも必要ではないかもしれませんね。 その時の態度しだいで後日の示談もうまく行くこともあると思うのですが。 どちらの過失割合が多いか?なんてとっさには判断できませんから、よかれと思うことをするのみです。
お礼
はぁ。なんかよくわからなくなってきました。 負傷の程度と責任の所在を同じフェーズで論じて比較調整していいものか理論的に混乱しています。
- horaemon
- ベストアンサー率24% (457/1898)
そうですね。 交通事故の場合双方に過失のある場合がほとんどですから、謝ったことと過失を認めることは別問題だと思います。 見るからに0:100の追突とか、自分が被害者だと特定できない場合は素直に謝ることも必要ではないですかね。 自分に不利な証言はする必要もないでしょうが、とりあえず現場で申し訳ない程度の謝罪はあってもいいと思います。 相手の心情を無視して自分の利益だけ守ろうとする姿勢は向こうにも必ず伝わるでしょう。 少なくとも自分にも非があったなという場合はボクならまず謝罪します。 過失など損得計算はその後です。
お礼
法的には謝っても不利にならないんですか? 社会の事情とかまだあんま知らなくて
お礼
なるほど。 じゃあうちの親が無知だっただけですね。 ありがとうございました。