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還付金について

年末調整について 税務署に還付金を請求した場合、すぐに入ってくるのでしょうか?それとも会社で立て替えなくてはいけないのでしょか。

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。補足を拝見いたしました。 残存過納額明細書の提出、といった手続きを私はした事がないのではっきりと は言えませんが、源泉徴収税等の還付申告の場合は(2月初旬に申告)、約1ヶ 月以内に還付金の振込通知書が送られてきます。それからまもなく口座に振り 込まれます。 ですから、税務署では順次事務手続きを始めているものと思いますので混み合 っていなければ、還付申告と同じ様な日数で振り込まれると思います。 源泉徴収税の納期の特例を受けているのでしたら、他の従業員などの源泉徴収 税の預り金からその従業員に一時的に立て替えて支払うか、帳簿上面倒であれ ば、その還付する従業員に、これこれの事柄なので税務署から還付され次第、 還付金を渡しますからね、と伝えておけばいかがでしょう。

回答No.2

こんばんは。 年末調整において、超過額が出た場合は、会社が年末調整を行った月分(通常 は12月)に対して納付する源泉所得税額の範囲内で従業員に還付します。 超過額が多すぎて、12月分の源泉徴収税額の範囲内では還付しきれない場合は、 翌年の1月から順次還付しますが、何ヶ月もかかるような場合には、税務署に 「残存過納額明細書」を提出すれば、税務署から給与支払者を経由して一括還 付されることになっています。 源泉所得税の年末調整過納額の還付請求 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

noname#205517
質問者

補足

返答ありがとうございます。たぶん今回年末調整を行うと1月では返せないと思います。そのため、税務署に請求したいのですが、給与支払い者にいつ送金されるのか、また会社でその分を立て替えるためにお金が必要なのか知りたかったのですが。

回答No.1

税務署に還付金を請求した場合とは、「源泉所得税の年末調整過納額の還付請求」した場合についてのことを言っておられるのですか? 普通上記の請求は余程のことがないと行いません。 年末調整の結果、会社総額として還付額が発生してもそれは翌月以降の源泉所得税の納付の際(納期の特例含む)に納付額と相殺していくだけで、税務署に還付額を請求することはあまりしませんが。この場合会社のイメージとしては立替払というか翌月以降納付分の前払ということになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

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