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突然の立退き
私は、自動車板金業を営んでおります。 父からの代から受け継ぎ30年ほど、営業しております。 土地建物50坪を開業と同時に、購入し隣側、裏側250坪を 売主から、借りました。 借りた土地は、主に駐車場として使用しており、裏側の駐車できない 部分に中古部品 倉庫に使用しているアルミ箱 簡易トイレ等の資材 をおいております。 本日地主から、2ヵ月後に貸している土地を返却してほしいと一方的に言われたのですが、 突然の立退きは、出来ないと断りました。 地主からは、代替地を用意します、何百メートル以内が、いいですか? 土地はまもなく売買契約を結びます。 など、勝手に話が進んでいるようです。 私は、当然納得いかず、建物内すべてが、 作業場であり隣の駐車場が作業中の保管場所なのですから、 何百メートルも離れれば、仕事になりません。 又、実際に近くの空き地または、駐車場はないのです。 親とも話し合いほかの場所への移転を考えるしかないのですが、 2ヶ月では、営業できる場所、お金の工面も、間に合いません。 どうしたらいいのか、頭がおかしくなる思いです。 何か良いアドバイスがあればお願いしたいのですが。 よろしくお願いします。
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#2さんの回答にあるように、駐車場として借りていると、難しいですね。 建物を所有する目的で土地を賃貸した場合は、借地借家法により地主側殻の立ち退きに対して、借り手がそのまま使用し続ける権利を手厚く保護しています。 なお、#1さんの回答は、借地借家法の適用がある契約になっていることを前提として書かれているようです しかし、駐車場として契約しているのなら、建物を所有する目的での契約ではないので、借地借家法が適用にならず、#2さんの回答にあるような状況になります。 また、借地借家法が適用になるにしても、建物が実際建てられていないなら、契約外の用途使用として、契約違反に該当する場合もあります。 また、第3者に転売された場合、借地権を登記してあるかその土地に建てた建物の登記がなされていないと(倉庫などは登記していないでしょう)、購入した新地主に対して借地権を主張することができませんので、地主が売却した場合は、新しい地主により立ち退かされることになります。 契約内容とその土地または土地上の建物の登記がどうなっているのかにより状況が大きく変わります。弁護士に相談に行くのも1つの手ですが、それらを確認してからでないと、よいアドバイスは得られません。まずは契約内容と登記関係を確認することから始めて下さい。
- detekoiya
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なくなると困る事情はよくわかりますが・・・ 元々、どういう契約なのでしょうか? いわゆる上に自分の家を建てるような借地(借地権)ならば権利は強いですから簡単に立ち退きはさせられません。 しかし「駐車場」としての契約ならば権利は無いに等しいです。 予告期間で明け渡すことになります。予告期間に取決めがなければ民法では3ヶ月になると思います。 駐車場として契約したのならば資材を置いているのは契約違反ですらあります。 正確な回答のためには困る状況ばかりではなく、契約・権利関係がどうなっているのかを記載下さい。 もし単なる駐車場としての契約であれば、当然にこのようなリスクがありますから、それを放置していた自己責任です。 売買契約が勝手に進んでいるなどと相手を悪人のようにいうものではありません。相手にすれば「借りたものを返さないとはなんだ」くらいに思われているかもしれません。 今の書き込みだけでは法的な判断は不可能です。
- Lescault
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こんにちは。 困難な状況に直面してらっしゃる様ですが、まず落ち着きましょう。 お手元に問題の土地を借りたときの契約書があると思いますが、そこに地主が契約を解除するときの条項はありませんか?そこに地主が契約を解除する場合の予告期間が記載してありませんか?まずそれを確認してください。例えば予告期間が6ヵ月と記載してあるに拘わらず、2ヵ月で土地を返して欲しいという申し出であれば契約違反ですから、今回の地主さんの申し出は法的にも無効なので、断ることは可能だと思います。土地を返すにしても、契約書記載の予告期間に沿って行動すればよいと思います。 次に今回地主さんが申し出た予告期間が契約書に定めた期間と合致する場合ですが、これはもう仕方がないですね。ただ現実として、早急な立ち退き要請は現在の仕事の状況から明らかに無理というのであれば、そこは交渉の余地があると思いますよ。この辺になると過去の判例とか法的な考え方が必要になってきますので、弁護士さんなりに相談するしかないと思います。 また、そもそも土地を借りたときの契約の仕方が口約束だったり、契約書が適当な内容だったりした場合ですが、こういった際の疑義の解決はやはり法律頼みになります。この場合も早急に弁護士さんなりに相談した方がいいと思います。 大変に慌ててらっしゃる様ですが、借地人の権利というのは法的にはかなり手厚く保証されています。従って「出て行って欲しい」と言われて過度に慌てる必要はなかったはずですので、まずは落ち着いて行動を起こしてください。 お役に立てば幸いです。