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立ち退きを要求されています

はじめましてtara555と申します。 皆様のご意見を拝見したく、投稿となりました。 私としては素人で何をどうしていいものか悩んでおります。 どうぞお力をお貸しください。 よろしくお願いします。 本題に入ります。 最近、地主が個人から不動産業者に変わりました。 その不動産業者はどうも建売リ専門(3階建て)業者みたいです。 単純に立ち退き費を貰って立ち退けばいいのですが、そうは簡単に出来ません。 その理由は、建物(二階)の一階で商売をしており、工場(機械多数)なので引越しとなるとかなりの費用がかかります。 土地(借地)の詳細を明記します。 50坪が工場でその前に駐車場の25坪があります。 そして、その駐車場の横に事務所があり、その事務所は古い文化住宅(50坪)で8世帯入居できますが、現在私のところのみ借りています。 私どもとしては工場の土地、駐車場、事務所の3点セットでないと営業が出来ない状態です。 ところがその不動産業者はどうも強行策に出ようという雰囲気です。(手始めに事務所を勝手に潰して、その次は駐車場を・・。) 一応、2回ほど話し合いを持ち、(といっても2回目はほとんど話をする気なしでしたが・・。) こちらから和解案を出しましたが、業者はまったく相手にしないといった感じです。 大事なことを書き忘れていましたが、土地の契約者は私ではなく、母親です。 ただ、母親は会社の恩恵で生活をしているため、工場を引越しするとか倒産となると生活が出来なくなります。 弁護士には相談をしていますが、弁護士の意見としては一切立ち退く必要はないと断言しております。 長い文章になりましたが、これからの動向としてどのようになっていくのか、予測できる範囲でご回答いただければ助かります。 よろしくお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.9

#4,6,7,8です。 >今回、KREの本当の狙いは工場、駐車場、事務所の一切の立ち退きにあると考えています。 >どうしてそこまでと思うと思うのですが、その原因は最近、私どもも周りの地域ではあちこちの工場を取り潰して建売が流行っているみたいです。その上、大きいスーパー(9月末オープン)が近くに出来ます。 それでKREは焦っているように思います。 デベロッパーといわれる計画して、売ってを中心にしている業者の場合、土地の購入は銀行からの借入金で行うことが多いです。そのため細々とした賃料収入では資金回収に時間がかかりすぎて、資金繰りに困ってしまいます。売れないとならないのです。だから焦っているのでしょう。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2388287 >ここまで考えて、KREに正当性は見られるのでしょうか? よく読んでみるとここでいう正当性というのは大家・地主としての立ち退きに関する正当性のように思えてきたので、補足です。 借地や借家契約は通常契約期間を定めて契約することになりますので、原則として契約期間途中の解約はできないことになっています。 正当な事由が必要といわれるのは、契約の更新を拒絶する場合です。 更新を拒絶に対してでも借り手はそれほど保護されています。 契約期間途中の場合の解約なら、借り手の権利侵害がその分大きいと思いますので、その分立ち退き料は大きくなるものと思います。 なお、正当な事由というのは以下の4つを考慮して判断されます。 1)地主・大家がその土地・建物を利用必要性 2)借地・借家に関する従前の経過 3)土地の利用状況、建物の利用状況 4)明け渡しと引き替えに給付することを申し出た内容 業者正当性として一見1)が該当しそうに思えますが、建て替えなどでは正当性はほとんど認められないようです。 3)の利用状況は住居兼用事務所として使用しているようですし、借地についても実際営業で使用している土地ですから、質問者有利な方向にあるのではないかと思います。 2)の従前の経過も近隣トラブルや賃料の滞納など内容ですので、マイナスには働かないと思います。 業者の正当性は4の給付次第だと思いますが、これは裁判による可交渉次第となります。この点は専門家である弁護士に任せておけばよいのではないでしょうか? なお、借地の場合、借地権の買い取りに加えて建物の買い取り請求権もあるようです。 >「技術の森」というサイト 一様私も技術者(建設ですが)ですので、このサイトのことはきいております。 利用したことはないのですが、技術的なことについて何かあったら相談させて頂こうと思います。その際はよろしくお願いします。

tara555
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 かなり参考になりました。 また、よろしくお願いします。

その他の回答 (8)

noname#65504
noname#65504
回答No.8

#6,7です。 >私的には「嫌がらせ」ということにかんして第一に地代の値上げということを考えました。このことに関して、どの先生方も触れられてはいませんが、どうなんでしょうか。 将来に向けての賃料の値上げというのは、法的(借地借家法第11条、32条)にはすることが可能です。逆に値下げも可能です。 但し、それらを認めるに当たっての客観的な資料が必要です。 客観的な資料というのは、一般的には 1)土地・建物に対する租税やその他公課の増減があった場合 2)土地・建物の価格の上昇・低下、その他経済的な事情の変動があった場合 3)近傍類似の土地・建物の賃料に比較して不相応になった場合 です。 但し、無条件に賃料値上げに応じる必要はなく、妥当だと思う家賃を支払えばいいです。それを受け取るようなら地主・大家が承諾したと見なせますし、受け取らないようでしたら、供託すればよいだけです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html 但し最終的に値上げが裁判などで認められた場合は、差額分に利子を付けて支払う必要になりますが。 >KREに正当性は見られるのでしょうか? 一部の地域では礼金を取らず、敷金として受け取り、退去時に敷き引きとして取り扱う商習慣があるところがあります。質問者のケースではこのような契約のように見受けられます。名前は敷金になっていても、実体はその一部が礼金の扱いだと思ってください。 #7で書いたようにそういう風な契約になっているのなら、敷金の話については、契約書通りですので、この点についてはKREに正当性があると思います。 >工場の設備に関してですが、確かにプレス機があります。 念のため騒音・振動規制法の特定施設を紹介しておきます。 http://www.jo-kan.or.jp/Env_jouhou/souon_kisei.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE280.html 三重県の場合の工場など向けの手引書 http://www.eco.pref.mie.jp/jyourei/jyourei-yoko/manual/souon-sindo/souon1.htm プレス機関連ですと、 金属加工機のうち矯正プレス機以外の液圧プレスと呼び加圧能力が294キロニュートン以上の機械プレス機は特定施設です。 金属加工機のうち液圧プレスと機械プレスは振動規制法に関する特定施設 特定施設がある場合は届出が必要です。 これは周辺住民や業者の訴えがなくても基本的に法律違反となりますので、液圧プレス・機械プレスがある場合はお気をつけ下さい。 業者は重要事項説明等に関して、騒音・振動を説明しなければならないケースなどがありますので、この辺りについて知識を持っている人もいますので、お気をつけ下さい。 >退去を申し出たタイミングは2度の訪問後すぐにありました。三日後速達で内容証明でとりあえず事務所と駐車場の退去を言ってきています。 退去の時期の正当性は全くないと思います。 駐車場については、私道ということなので、取扱についてはよくわかりませんが、一般的な駐車場の場合、期間を定めない契約となっていることが多く、この場合、契約に設定があればその通りに、特約がなければ申し出から3ヶ月たてば、契約解除は自由にできることになっています(これは家や建物を建てるための借地については正当な事由が必要とするのと大きな違いです)。 つまり契約に定めがあれば申し出からその期間中は、契約に定めがなければ申し出から3ヶ月間は質問者が利用する権利がありますので、業者のすぐさま退去しろという要求に応じる必要はありません。 以上のように駐車場契約を解除する権利を業者は持っていそうですし、契約解除後の土地を建築基準法などの法令に従って利用するのは業者の権利ですので、それを阻止するのは難しそうです。 また借家については、先に述べたように借家法又は借地借家法で守られていますので、立ち退く必要はないと思います。 工場建物については質問者の所有物ですので、業者は手を出すことはできません。 立ち退きの話は弁護士さんの方が詳しいと思いますので、よくご相談下さい。ただ、騒音規制法などについては、相談事項とは直接関係ない話ですので、弁護士さんも頭にない可能性がありますので、対象機械に該当しそうな場合は、弁護士さんと相談して至急法的な手続きを進めた方がよいのではないかと思います。 なお、「先生」と書かれていますが、これは弁護士さんのことではなくこのサイトの回答者を意味していると思いますが、このサイトは誰でも自由に質問・回答できるサイトです。 目安として専門家とか一般人という欄がありますが、これも自己申告です。 このサイトはちょっとしたことを相談するには便利ですが、回答を鵜呑みにすることは危険ですので、必ず弁護士さんに確認しておいた方がよいと思います。 私自身間違った回答を書いて、それを指摘されて恥ずかしい思いをしたことも何度もありますので。

tara555
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 大変分かりやすいご回答で感謝しております。 地代の値上げに関しては(3)に該当すると考えております。 プレスに関してはまず問題はないと思いますが、一応確認はしておきます。 この内容を踏まえた上で弁護士と十分に相談をしたいと思います。 「先生」に関してはこちらの勝手な代名詞みたいなものですので気になさらないでください。 (実は私は「技術の森」というサイトでこのサイトと同じように今度は私がちょこちょこ回答しています。 そのサイトでは結構普通で「先生」という代名詞を使います。その延長で「先生」という言葉をつかわさせていただきました。もし、お暇な時にでもご覧になってくれれば幸いです。) 何度に渡りご回答ありがとうございました。

noname#65504
noname#65504
回答No.7

#6です。 チェックしたら#5さんに補足が書かれていたので。 >契約書を見ると敷金20万円で通常の退去であれば10万円借人に返すとあります。 敷金というのは預かり金で、通常は原状回復費と清算してのこりを返す金銭ですので、立ち退きなどの際は全額返金されることが多いのですが、この契約を見ると敷き引きという契約になっているように思います。 敷き引き設定になっている場合は、大家はその分は返還義務がないと思いますので、KREの言い分に正当性があるようです。返金されるのは10万円になるのは仕方ないように思います。 >(3週間以内に退けと・・。) 何時の時点で退去を申し出たのかわかりませんが、大家からの申し出は6ヶ月経過してから効果が発生することになりますので、申し出時点から6ヶ月間は質問者に居住する権利があります。 また契約期間のある契約の場合中途解約は原則できないことになっていますので、契約期間中は退去する必要はありません。 つまり契約期間があればその期間と業者が申し出てから6ヶ月の長い方の期間は住む権利を有していますので、そんなに急いで出る必要はないと思います。 また、大家に正当な事由がなければ、基本的に立ち退く必要はありません。業者が更新拒絶しようが、立ち退き要求をしようが、住んでいるものは半永久的に住む権利を有しています。これは弁護士さんがおっしゃるとおりです。

tara555
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 退去を申し出たタイミングは2度の訪問後すぐにありました。三日後速達で内容証明でとりあえず事務所と駐車場の退去を言ってきています。 今回、KREの本当の狙いは工場、駐車場、事務所の一切の立ち退きにあると考えています。 どうしてそこまでと思うと思うのですが、その原因は最近、私どもも周りの地域ではあちこちの工場を取り潰して建売が流行っているみたいです。その上、大きいスーパー(9月末オープン)が近くに出来ます。 それでKREは焦っているように思います。 ここまで考えて、KREに正当性は見られるのでしょうか? 逆にsemi-zzzさんが考えるKREの視点から考える正当性とは何なのでしょうか? 質問ばかりで恐縮です。 今しばらくお付き合いよろしくお願いします。

noname#65504
noname#65504
回答No.6

#4です。 >「有効に書き込めるスペース」とはどういうことでしょうか? このサイト書き込める字数に制限があります。そのため長文の質問が書き込めません。また、質問を分割して行うと削除されます。 そのため、込み入った質問では詳しい情報があればそれだけ精度の高い回答が得られやすくなります。逆に情報が少ないと推測で回答することになり、見当はずれの回答がついたり、さらに先の回答者の記述した方向に引きずられて、その後の回答者が影響されて、質問の趣旨と異なる方向の回答が集中したりします。 このようなことを避けるためには、差し支えない範囲で詳しい情報を示すことが必要です。しかし詳しい情報を字数制限の関係で書き込むことができないことがあります。 回答がつくと回答ごとに補足欄、お礼欄に質問者は書き込むことができますので、不足していた情報や、回答を読んだ上で湧いた疑問や、追加の質問などを書き込むことができます。そのスペースを有効に利用してくださいということです。 借家については、大家側から退去を求める場合、半年以上前に退去を申し出ることと正当な事由が必要です。老朽化で危険であることが証明できるような場合は正当な理由として認められやすいですが、単なる建て替え目的の取り壊しというのは正当な理由として不十分です。正当な理由が不足する場合、金銭などで不足している理由を補充するのがいわゆる立ち退き料です。 相手は建築士の鑑定書などをつけて老朽化しているということにして、立ち退き料の減額などを行ってくるのではないかと思います。反論するにはやはり弁護士だけではなく、建築士の協力も必要です。 建築士は頭数が膨大におり、専門分化が激しいので、その能力にばらつきがあります。この辺り質問者が依頼している弁護士さんがそのような鑑定分野に強い建築士に顔が利くかどうかというのは、裁判などになった場合影響するかもしれません。 すみませんが私道の件については私はよくわかりません。でも建物や耕作を目的とした土地の契約でないということは借地法などの適用がないのではないかと思います。 想定される嫌がらせなどについて、思いつくまま書き込みします。 >文化住宅に関してですが、契約書には住宅として契約しています。ですが、前地主との間でこの30年もの間事務所としての了解は得ています。 本来借り手としての地位はそのまま引き継がれるので、同条件で契約していることになります。先の大家の承諾があればそれを引き継ぐと思いますが、契約書を盾にいちゃもんを付けてくるかもしれません。 >その事務所は古い文化住宅(50坪)で8世帯入居できますが、現在私のところのみ借りています。 文化住宅というのがよくわからないのですが、8世帯分が1つの建物に納まっているのでしょうか?8棟あるということでしょうか?それとも、2戸で1棟の建物が4つあるようなタイプなのでしょうか? 建物が別にある場合はそこは取り壊して開発を始めるかもしれません。そして仮囲いなどをして、質問者の住戸の日照や通風を遮り心理的圧迫をしてくるかもしれません。 >事務所に関しても、もし明け渡してしまうとそこに住宅が建ってしまうと近隣の騒音、振動問題に発展しかねません。 騒音だけでなく、振動もあるということは工場にプレス機のような物があるのではないでしょうか? 騒音規制法や振動規制法はちゃんとチェックしていますか? これらの法律では、特性施設といわれる機械を設置している者は全て対象となり、届出義務があり、また測定などを実施・報告する義務が生じます(工場の規模や営業内容は関係ありません)。 万が一特定施設が存在して適切な対応を行っていない場合、行政から立ち入り調査や指導が行われることになります。場合によっては罰則(罰金や懲役)があります。 業者が役所の公害担当部署に振動・騒音が大きいことを相談に行き、役所が動き調べた結果規制法違反となれば、後の対応は業者は全くする必要はなく、この問題については役所と対応することになります。 万が一違反となれば、法的な問題ですので、業者は関係なく、一方的に質問者が悪いということになります。 もし騒音規制法・振動規制法について詳しくなく、以前にチェックしたことがないようでしたら、一度調べておいた方がよいのではないでしょうか?

tara555
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 事務所の文化住宅に関しては1つの建物で二階建で8世帯住めるものです。 ご回答内容から察するに建物の取り潰しは不可能ではないだろうかと思います。 工場の設備に関してですが、確かにプレス機があります。 今まで工場に関して、苦情が発生したことはありません。(おそらく法的には問題がないと考えます。) ですが、今の事務所の跡地に3階建のが建ち、法的に問題がなくても住人が文句を言ってくる可能性は否定できないと思います。 確かに、どうなるかもわからないままのこの議論は無駄かもしれません。ひょっとしたら新しい住人はすごく話の分かる人かも知れません。そこまでかんがえても、私としてはどうしても反対の結果を考えがちになってしまいます。 それより、それをすべて考えた上で「後は知らん」とKREの考え方が納得できません。 初めこの問題について、私的には「嫌がらせ」ということにかんして第一に地代の値上げということを考えました。このことに関して、どの先生方も触れられてはいませんが、どうなんでしょうか。 一般的に法的ではどのくらいの期間で地代の値段を上げることが可能なのでしょうか? 何度も質問を追加して申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.5

NO.3です。 契約者でない私が、交渉の最後でもし工場を立ち退くと決まった時には立退費というものは、不動産業者に対して私どもの会社として正当性があるのでしょうか? ⇒立退料は、契約当事者である借地人・借家人が受け取り、テナント(?)である会社に対して支払う形になると思います。 が、立退料だと引越代のように聞こえるのですが、建物(借地権)の買取を求めてよい事案だと思いますよ。 相手は相当お行儀が悪い連中のようですね。 底地権(=土地価格-借地権)を安く地主から買い取って、 借地人は安く追い出して利益を稼ぐ商売をしているのでしょう。 弁護士が「借地人が断然有利」と断言している物件をわざわざ買っていながら、 あなたと話をしないということは、挑発・ゆさぶり・嫌がらせを繰り返してくる確率が高いでしょう。 これが長期にわたると、だんだん気持ちが萎えてきて、 不利な条件でもかまわないような気持ちになってしまうと思います。 無断駐車の件にしても、「骨があるな」「手ごわいな」と思わせておかないと、 完全になめられてしまうと思いますよ。 個人で相手をするには少々厳しいように思います。 相手の会社の評判なども調べてみて、 弁護士に協力を仰いで、嫌がらせ等に対する作戦も立てるべきでしょう。

tara555
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 今回の問題での金銭面的な話の流れを補足説明をしたいと思います。 ここでは新地主をKREとします。 KREが最初に来たときの立ち退き料は1000万円でこちらが買い取るのならば1坪で50万円で2500万円といっていました。 私がネットで地価公示価格を調べると一坪約50数万円。 路線化にて借地権割合を調べると6:4となっていました。 私はこのことから逆に土地の価格を算出し、KREが言っている金額とかなりの開きがあることを書面で指摘をしています。 そして、KREの2回目の訪問で、ものの15分で何も金額のことは言わず帰っています。 文化住宅に関しては、契約書を見ると敷金20万円で通常の退去であれば10万円借人に返すとあります。 ですが、今回の場合、KREが一方的な主張でありますので、敷金の全額返金(20万円)と引越し費用、それに引越し先の敷金の合計をこちらが請求しても正当性があると考えますが、KREは10万円しか払う必要がないと主張しています。それに「退去をしないのならばほかの部屋すべて借りろ」とも言ってきています。 そして、その後の話し合いがもたれぬまま内容証明を送りつけてきています。(3週間以内に退けと・・。) こちらとしても弁護士にお願いをして内容証明を出す準備はしてます。 最後に無断駐車に関してですが、私が文句を言ってもいいものでしょうか? 度々の質問になりますが、再度のご回答をよろしくお願いします。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

先の人に対して書かれた補足を見てもまだデータが不足しています。難しい問題なので、私自身はあまり有効な回答はかけないですが、補足欄・お礼欄を利用してできるだけ情報を提供した方がよい回答がつきますので、有効に書き込めるスペースをご利用下さい。 書き込みが時間がかからず補足などを書かれているので急いでいると思いますので、先ず#1さんに補足の質問ですが、借り手の承諾は必要ないと思います。というのは新たな所有者は前の契約をそのまま引き継ぐから、基本的に借り手は影響がないからです(実際はこのような影響があるのですが、借り手としての立場は変わりません)。 私が補足したほうがよいと思うのは、住宅(事務所)、工場、事務所、駐車場の契約状況がどうなっているかです。 一式で契約しているかどうか出随分状況は変わります。個別ですか一式ですか? 個別の場合はそれぞれがどうなっているかが問題です。 住宅は借家契約のようですが、工場はどうなっているのでしょうか? 借家契約なのでしょうか?それとも工場や事務所は自己所有で土地だけ借りているのでしょうか? 借地契約で建物が所有ならば、借地契約の中途解除による建物の買い取り請求ができる可能性があります。 借家契約なら立ち退き料の交渉が可能です。 借家契約の場合は契約期間などの条件も必要です。また契約条件が営業になっているのでしたら、営業ベースでの損害を元にしての交渉になると思います。 一番重要なのは、駐車場は単独で駐車場の契約になっているかどうかです。 駐車場での契約の場合は#3さんが指摘しているように借地法の適用外ですので非常に弱い立場になります。駐車場として契約している場合、中途解約は契約条件に従っていつでも自由に可能と思ってください。 予測できる動向としては、 1)駐車場契約になっている場合、業者は駐車場の契約を解除して、駐車場敷地を取りあげて質問者を営業不可能状態に追い込む。 基本的には立ち退く必要はないのですが、駐車場の問題があると、質問者の状況からかなり立ち退かざるを得ない厳しい状況に追い込まれます。 2)文化住宅を事務所として利用している場合で、建物賃貸契約が住宅として契約している場合、用途上の契約違反を指摘して契約解除を行うなど、強引に自分のペースに持ち込もうとする可能性があります。

tara555
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 このサイトの仕組みがまだよく分かりません。 「有効に書き込めるスペース」とはどういうことでしょうか? 補足説明をさせていただきます。 契約は個別です。 工場(建物)に関しては自己所有です。 借りているのは工場の土地、駐車場の土地、文化住宅の1室です。 ただし、駐車場に関してですが、駐車場契約はしているのですが、下水管が下に通っているため車庫証明がここでは取れません。詳しく調べてみると駐車場はどうも私道みたいです。 ですが、前地主との契約で25坪の土地を駐車場として使用してOKとなっています。 (素人的にはおかしな話と考えます。) 文化住宅に関してはかなり古いため取り壊しを言われているみたいです。 (私には本当にそうなのかが疑問に残りますが・・。) 文化住宅に関してですが、契約書には住宅として契約しています。ですが、前地主との間でこの30年もの間 事務所としての了解は得ています。 駐車場の意味として、本来私道として理解したときでも同じ結果になるのでしょうか? 営業不可能に追い込むということは、こちらとしては法的処置しかないように思えてきます。 再度のご回答をお願いします。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.3

契約や交渉の内容を詳しく書かれていないので、 推測だけで申しあげますが、 不動産業者は、あなたが土地関係に詳しくないことを知って、 追い出しにかかっているのでしょうね。 ただし、弁護士に相談していることを先方が知っていれば、 無茶なことはしてこないと思いますので、 まだ知らないなら、抑止策としても伝えたほうがよいでしょう。 借家については、借りている部分には借家権があります。 また、土地が平成4年8月以前に借りた土地なら、 旧借地法によって強力に保護されています。 借地権は地域毎に定められている割合に応じた財産的な価値があり、 これはあなたの(母上の)財産です。 駐車場部分が借地ではなくて、駐車場契約だとこれは弱いです。 今のまま続けたいのか、条件次第では移ってもいいのか、 あなたの方針を決めて、 あなたの正当な権利をきちんと主張できるように、 弁護士に交渉を任せたほうが良いのではないでしょうか。

tara555
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 契約の初めは約30前にさかのぼります。 借地権に関しては、私自身いくらか勉強はしたつもりですが、それはそれで不動産業者は無視をしています。 駐車場に関しては仮に駐車場に何か建物が建つと営業は絶対に出来なくなります。(工場として機能しなくなります。) 事務所に関しても、もし明け渡してしまうとそこに住宅が建ってしまうと近隣の騒音、振動問題に発展しかねません。(不動産業者は建物を建てたら、後は知らんって感じです。) 説明が遅れましたが、私どもの地域は準工業地域です。 補足説明をしていて思ったのですが、契約者でない私が、交渉の最後でもし工場を立ち退くと決まった時には立ち退き費というものは、不動産業者に対して私どもの会社として正当性があるのでしょうか?

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.2

「借地」とお書きですが、文面から想像しますと工場も文化住宅も駐車場(屋根付き?)も建物はあなたの所有ではなく地主の所有のようですね。 だとすると「借家人」と言う立場になります。 もし、工場だけでもあなたの所有であれば借地上の建物所有者ですからより強い立場になります。他人所有の建物を勝手に壊すと犯罪になります。 借家人ということで話を進めますが、 まず、家賃をキチンとこれからも支払っていく必要があります。 家賃が滞ると契約不履行の口実を与えてしまいます。 相手が家賃の受け取りを拒否したら供託しましょう。 (手続きなど詳しくは弁護士さんに聞いて下さい) 現に営業生活している建物を、壊すことは容認できませんので工事の差し止め請求を裁判所に起こします。(弁護士さんの仕事) で、あなたはこれまで通り工場を動かし営業を続けて下さい。 相手が何か行って来たら「弁護士を通じてくれ」といって自分で対応しないようにしましょう。 当面はこの状況が続きます。 最終的には弁護士を通じて妥協案に落ち着かざるを得ないと思いますが、心理的に追いつめられないようハラを据えることです。 弁護士の指示に従って下さい。

tara555
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 建物の名義は母親です。 これから不動産業者とにらみ合いが続くと予測されますが、もう一つだけ質問させてください。 不動産業者が古い文化住宅の調査をしにたびたび来ているみたいです。そのときに無断で駐車場に車を駐車して調査をしています。 これは不法侵入とはならないのでしょうか? お答えのほうよろしくお願いします。

noname#85053
noname#85053
回答No.1

契約自体の契約書と契約をしたタイミングにより内容が変わります。 契約日時及び登記簿謄本を確認してからその専門の弁護士さんに依頼してください。

tara555
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 前地主との契約は約30年前です。 それから地代の値上げにより何回か契約書が変わっています。 最新の契約は今から約9年前に行われていると思います。(父親が他界し、その時に母親の名義に変更) その契約(継続)内容のまま、不動産業者が土地を買ったと考えています。 このことも疑問なのですが、借人の何の意見も聞かず土地の売買は正当性があるのでしょうか? お答えのほうよろしくお願いします。

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