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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地の立ち退きについて)

借地の立ち退きについて

このQ&Aのポイント
  • 借りていた借家が火事で全焼し、立ち退きを求められた
  • 現在借地している土地の所有者が土地を売り出しており、新しい借地場所を探さなければならない状況
  • 倉庫解体や立ち退きをするが、不動産の人に新しい借地を探してもらいたい

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

      ■法律的には建物所有目的の借地契約なのか否かで考え方が異なります。  当初の契約書が駐車場目的、倉庫はあとから許可を受けて建てたとのことなので、  倉庫は比較的簡易なものと思われます。  建築確認や登記がないような建物だと、建物所有目的の借地とは言えず、  「借地権」が発生するような土地賃貸借ではないということになると思います。   http://jasaga.or.jp/fudousan/oyakudachi/houritsu/08/08_06/ho08_06.html  借地権がない場合は、地主に正当な事由がなく契約更新を拒まれても、  立退料の請求などはできません。 ■「そういった事まで頼めるのでしょうか?」  普通の仲介依頼として、仲介料を払って移転先の紹介を頼むなら何ら問題ないですが、  今の物件を立ち退く交換条件として「新しい借地」を(無償で)斡旋せよということなら、  上記との関係で難しいと思います。  明渡し期限を年内まで猶予をもらうとか、移転先探しを自分でも他の不動産屋に依頼するとか、  お願いベースと自助努力で、極力余計な負担がかからないようにするしかないと思います。 建築確認や登記がある場合は、借地権ありと判定できると思いますが、 当初の「駐車場」契約との関係や借地権が及ぶ面積範囲などで、ややこしい話になる可能性があります。 専門的には弁護士に相談されるのが良いのでしょうが、 昔の火災時からの、損得を越えた良好な関係を台なしにしないような、 賢明な判断をされることを願っています。    

kongura044
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 やはり資材倉庫の建物は登記されていないと借地として認められないんですね。 資材倉庫は、駐車場として借地契約する前に建てていたもので、(火事になる前に建てていた)大家さんは駐車している車の駐車代としてだけでいいと言ってくださり、借りていました。 すごくよくしていただいたので友好な関係を崩さないよう、教えてくださった事を父に話してみたいと思います。

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