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土地の立ち退き料(道路建設に伴う立ち退き)について
祖母の家の土地を、道路の拡幅で県が買うことになりました。 土地は、宅地で約100坪です。家は借り主が建てたものです。戦前から貸しており、契約書はありません。 家は相当に古く、民対民の立ち退きであれば、お金にならないものだそうです。 土地の利用料は、毎年2万円ほどです。相手の収入が多くないので、相場以下ですが、納得して貸していました。 ところが、立ち退きに際してトラブルになりました。 相手は、祖母に、 「この土地には地上権が発生している。土地を県に売った代金の50%以上を支払って欲しい。」 と言います。 一方、県は相手に立ち退き料(土地の売却価格より多額)を支払う予定で、全額相手が自分のものと出来るそうです。 県や村は、 「地主が土地の代金を借り主に支払った前例は無い。県は借り主側には十分に補償をするから、地主が補償をする必要は無い。悪例になるので、支払わないで欲しい。」 といいますが、相手は 「弁護士に相談したら、もらえると聞いた。50%支払わないのであれば訴訟する。」 と言います。 このままでは、県曰く 「強制収容を行うしかないが、それを行うと双方ともに今の補償額を大きく下回る。特に借り主の減額は大きく、借り主への支払いと祖母への支払いの半額を足しても、現在提示している額を下回るのだが。」 だそうです。 県は借り主にも説明しましたが、相手は 「自分に半額支払わなかった地主(祖母)が悪いのだから、その損失分を地主に補填してもらう。」 といって聞かないそうです。 そこで相談です。 1.地主が土地を売った代金の一部(地上権相当分)を、借り主に支払う義務はありますか。また、義務がある場合は、どれくらいが妥当でしょうか。 2.強制収容の場合、相手に収容前の提示額との差額を祖母は支払う必要があるのでしょうか。 以上ご回答頂ければ幸いです。
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- tk-kubota
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- legalmindcorp
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お礼
なるほど、よく分かりました。何度も有り難うございます。 ここで、狭義の立退料、建物補償、借地権補償とありますが、立退料は慰謝料的なとらえ方でよろしいでしょうか? また、建物補償については、この場合、機能補償されるのか、それとも、一般補償の範疇なのでしょうか。