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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売の瑕疵担保責任について)

競売の瑕疵担保責任とは?情報を解説

このQ&Aのポイント
  • 競売物件で発生した瑕疵担保責任の問題について説明します。
  • 競売物件を落札した際に、敷地内の電柱が前所有者のものであることが判明しました。その電柱にはPCBを含んだ変圧器があり、処分や移動が制限されています。
  • 競売物件でPCBを含んだものが発見された場合、所有者の移転は制限されるため、元の所有者が引き続き所有者となる可能性があります。また、民法第568条により代金の減額などが可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

質問の電柱は建物付属物ではない独立した工作物ようですので、 元所有者のモノです。 競売に際して、物件明細に誤りがある場合でも、調べなかった競落者 の過失だというのが判例相場ですから、瑕疵担保を求めるのは難しい と思います。 撤去については、所有者に譲渡してもらうか、裁判で工作物収去明渡 を求めます。

ponetto
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 今回は代行業者がかんでいるのでそちらに連絡して元の所有者に 保管できるか依頼してみます。

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