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年末調整時の保険控除について
主婦初心者の為、知識がなくわからない事だらけなので質問させて下さい。 パート先で年末調整の書類をもらってきました。 私はパートをしており今年の収入は約120万です。配偶者控除は受けられませんが、会社員の夫で収入は1000万円以下なので収入ごとの配偶者特別控除が受けられるのは勉強してわかったのですが、 私の国民年金はどちらで申請すれば良いのでしょうか? 収入が多い旦那の方で申請した方がお得と聞いた事もあります。 私名義の口座から毎月引き落としされていますが生計を一にしているので主人の所で申請しても問題はありませんか? わかりやすくお答え頂くと助かります。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
別に、所得税の配偶者控除と年金の被扶養者とを混同してはいませんよね。 ご質問自体におかしな点はありませんよ。 >収入が多い旦那の方で申請した方がお得と聞いた… ネットには間違った情報も氾濫しています。 >生計を一にしているので主人の所で申請… そんな決め事はありません。 そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >私名義の口座から毎月引き落としされています… 妻が払っていることが明確なので、夫の申告にはまったく関係ありません。 来年からは、現金で払うことをお勧めしておきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>もし主人の所で申請して後にわかって追加徴収って事はあるの… それは税務署がだめと判断したら、修正申告を求められますよ。 なお、【法律上は生計を一にする」という文言しかありませんので】ではなく、 ---------------------------------- 納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合 ---------------------------------- とはっきり書いてあります。 たとえ生計が一であっても、納税者以外の親族や配偶者が支払ったものは対象ではありません。
- gatt_mk
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口座の名義で申告の可否を問われる方もいるようですが、必ずしもそれで規制を受けるわけではありません。実際に税務署に相談したことがありますが、あくまでも本人の自己申告で処理するとのことでした。 実際に専業主婦でも自分名義の口座にご主人から生活費の送金を受け、自分名義の社会保険料を引き落とすケースもありますので、名義云々だけで判断できるはずもありません。あくまでも法律上は「生計を一にする」という文言しかありませんので、口座名義云々で規制されると明文化されているわけではありません。 税務署に相談されることをお勧めいたします(大抵ご自身の申告で認めるという意見になると思います)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税務署にも問い合わせてみたのですが、払っているのが誰なのか。。。という事ばかりで突っ込んだ話まで出来ませんでした。 参考になりました。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
ご質問者は所得税の配偶者控除と年金の被扶養者(第3号被保険者)の扱いが混乱されているようです。 配偶者控除というのは所得額が38万円(給与所得者の場合103万円)以下の配偶者がいる場合、ご主人の給与から所得税計算時に38万円の控除が受けられるということです(所得税率10%の人なら38,000円の税金が安くなるということです)。配偶者特別控除というのは配偶者の給与所得が103万円を超えたときに、その超過額が38万円になるまで段階的に控除が受けられる仕組みです。120万円未満の場合は超過額が17万円になりますので、合計所得額(給与所得控除63万円を引いた額)が55万円未満となり控除額は26万円となります。これはあくまでもご主人が受けられる控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ただこれはご質問者の所得額に応じて控除が受けられる仕組みであり、年金のこととは関係ありません。 現在ご質問者はご自身の年金(国民年金)を口座からの引落しでお支払いしているのではないでしょうか?そうであれば生計を一にする配偶者の社会保険料は全額ご主人の控除対象になりますので、その全額をご主人の社会保険料控除の対象になるはずです。あくまで税金の計算ですのでたくさん税金を払っている人の方で還付を受けられた方がお得です。たぶんご質問者の収入では社会保険料控除を計算する以前に、給与所得控除と基礎控除でほとんどの税金が還付されると思います。元々たくさん税金を払っていなければ還付される原資がありませんので、ご主人の方で控除を受けた方がお得でしょう(税率もご主人の方が高いでしょうから)。 ただ、給与所得者の被扶養配偶者の年収が130万円未満の場合には、その配偶者自身は自分で年金を払わずに済みます。払わなくても基礎年金を払ったことして処理されます(第3号被保険者)が、その手続きはご主人の会社に申請しなければなりません。 http://www.city.omachi.nagano.jp/www2/html/gyousei/nenkin/3gou.htm 控除を受けられるということはあくまでも税金の計算時に税額が安くなるというだけです。元々の支払額が免除されるわけではありませんので、年金を支払わなくてもいい第3号被保険者の手続きをした方がはるかにお得です。 手続きをしていないのなら年金手帳のコピーなどを添えて早急にご主人の会社に第3号被保険者の手続きされた方がいいです。
補足
わかりやすいご回答ありがとうございます。 度々申し訳ないのですが、もうひとつ質問させて下さい。 私自身にかけている生命保険ですが結婚後も変更してなくて受取人が私の親になっています。 生命保険料を主人の方で控除するには主人が支払っているか受取人が主人か私自身でないとダメなんですよね?この場合あてはまらないので自分のパート先で申請した方が良いのですよね?
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
ご主人は、いわゆる厚生年金では無いのですか ?(国民年金ですか) 国民年金以外ならば、質問者はご主人の年金の、第3号被保険者として料金負担無しで国民年金に加入できます 全体を再確認される方がよろしいと思います 同じ控除額ならば、税率の高い方の控除にした方が、税率の違いの分税金が少なくなります(税率が同じならば、どちらも同じです) 年金料を質問者の控除にして、配偶者特別控除額の増加額との比較検討も必要かと
お礼
ご回答ありがとうございます。 主人は残念ながら厚生年金ではないので国民年金を払っています。
補足
ズバリの回答ありがとうございます。 またまた混乱してしまいましたが来年からは現金で支払うようにしようと思います。 てっきり形は自分の口座からの引き落としでも生計を一緒にしているので主人の所で申告しても問題ないと思っていました。自分で支払った物は自分の所で申告しなくてはいけないと言う事ですね! もし主人の所で申請して後にわかって追加徴収って事はあるのでしょうか?