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旦那を扶養にできますか?
来年春、旦那の就職とともに結婚するんですが、旦那の会社は外資系のためか小さい会社のためか、従業員とは個人契約のかたちをとっており、社会保険がありません。 そのため、私(転居のため退職し現在無職)が社会保険のある会社で働き、旦那を扶養にできないものかと思いましたが可能でしょうか? もしくは他に良い方法(世帯として、社会保険料、住民税等をおさえる方法)があればご教示ください。よろしくお願いします。
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>旦那を扶養にできないものかと思いましたが可能でしょうか… 税金のカテですが、税の観点からはできません。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >従業員とは個人契約のかたちをとっており… ということは「給与所得者」ではなく、「事業所得者」なので、俗に言う 103万円は関係ありません。 上記の (給与収入で 103)、(同 141) の部分は無視してください。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >もしくは他に良い方法(世帯として、社会保険料、住民税等をおさえる方法)があれば… ご質問文から読み取れることは、だんなさんの会社に社保がないというだけで、極端な安月給というわけではないのですね。 それなら、税金面ではもちろん、社保の面でもあなたの扶養家族とすることはできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- uozanokoi7
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一般的には、認定を受ける時点でご主人のそれ以後の収入が130万円未満と見込まれる場合には扶養とすることが出来ますが、社会保険については各団体や組合によって認定基準が異なっておりますのであなたの就職するであろう先の加入団体に確認なされた方がいいですよ。
お礼
ありがとうございました。
- makironn3
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だんな様の収入が120万以下なら扶養も可能ですが、、主婦でパートされている方々でもだんな様の扶養から外れている方も今は多いです、、
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。