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旦那の扶養に入ると…

長年勤めていた会社が倒産し、初めてパートで仕事をしようと思っています。9時~15時までの勤務の為、旦那の扶養に入る事になりますが、扶養に入るのは初めてなのでおしえて頂きたいのですが 扶養に入ると私の社会保険は旦那の給料から引かれますよね?ということは旦那が今まで引かれていた額より更に多く引かれるということですか?手続きは旦那の会社ですべてしてもらえるのですか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>扶養に入ると私の社会保険は旦那の給料から引かれますよね?  ということは旦那が今まで引かれていた額より更に多く引かれるということですか?  ・ご主人の、現在引かれている「健康保険料」「厚生年金保険料」は今までと同じで変わりません  ・貴方は、ご主人の健康保険の扶養になり・・保険料は0円です:でご主人の保険料は変わらない   貴方は、国民年金の第三号被保険者になり・・保険料は0円です:でご主人の保険料は変わらない >手続きは旦那の会社ですべてしてもらえるのですか?  ・ご主人が会社に必要な書類を提出すれば、後は会社での方で処理します  ・健康保険は後日貴方名の健康保険証が届きます  ・国民年金は年金機構のHPで確認するなり、年金事務所に電話で聞くなり、ねんきん定期便で確認は出来ます

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.2

> 扶養に入ると私の社会保険は旦那の給料から引かれますよね? 「扶養」というのは、何の扶養ですか? たとえば、所得税、社会保険、家族手当、の3種類が有ります。 まあ、質問趣旨は、社会保険、つまり、主に健康保険の質問らしいので、健康保険の場合は、chisaki1219 さんのパートの総収入は、大体年間130万くらいです。 ただし、健康保険の扶養になれるかなれないかは、ご主人の健康保険の判断ですので、ここでは回答が出来ません。 健康組合の判断基準は、いろいろです。たとえば、chisaki1219 さんが、長年勤めていた1月1日~12月31日の実績の総収入だったり、初めてパートで仕事の見込み額だったり、実績と見込み額を合算の金額だったり・・・・・ 健康保険組合は、扶養になると、扶養家族分は引かれません。 (国民健康保険は、扶養家族分も引かれます) > 手続きは旦那の会社ですべてしてもらえるのですか? 全部会社へ連絡です。 ただし、質問の社会保険だけの手続きのほかに、年末調整の手続き(所得税)と、家族手当の手続きと、厚生年金の配偶者の3号被保険者の手続きがあります。 それぞれは、まったく別々の手続きですので、ご主人は似たような文書の記入手続きになるかと思います。 -------------------------- ・ 年末調整の手続き(所得税)をすると、市区町村役場へ書類が行って地方税(市区町村税)の金額の算出資料となります。 もし、医療費が家族全員で10万円を超えていれば、ご自分で確定申告の医療費還付申告をすると、所得税の一部が帰ってくるし、地方税の減額にもなります。 ご自分で、確定深刻の医療費還付をするには、会社の年末調整の結果の「源泉徴収票」が先月1月ころに、会社から配布されているはずです。 ・ 厚生年金の配偶者の3号被保険者の手続きとは、厚生年金の加入者(会社員・パート等)の配偶者に、収入が一定額以下なら、会社が手続きすると、年金の3号被保険者となります。 3号被保険者とは、国民年金の掛け金を納付しなくても、国民年金の加入者と認められます。 ただし、ご主人が厚生年金でなくなると、chisaki1219 さんも自動的に3号被保険者では無くなり、国民年金を納付するようになります。(この3号の失格手続きは、自分でしないと国民も年金が未納となります→この失格手続きをしなかった人が大変多い) ・ 余計なお世話になりますが、chisaki1219 さんの退職後の確定申告をしていますか? 今まで勤めていた会社を、年の途中で退職すると年末調整をしていないと思います。 もし、年末調整をしていないなら、所得税が給料から天引きされていたはずです。 天引きの所得税は、1年間の給料総額を予想しての「どんぶり勘定」で、多めの金額で天引きです。 これが、退職によって、1年間の給料総額を大幅に下回るはずですので、確定申告iよって退職までの給料で、所得税m清算するのです。 たいていは、年の途中退職は、天引きの金額から戻る(還付される)だと思います。具体的に還付の金額はchisaki1219 さんの控除金額(総給料金額から引かれる、医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除等々)が分からないので、還付の金額も分かりません。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

御主人の会社が独自の健康保険組合を持っているのならその組合の保険に加入し、独自の組合を会社が持っていない場合は社会保険に入ります。このどちらの場合も扶養家族があってもなくても御主人が払う保険料は変わりません。これが国保と違うところです。手続きは御主人が会社に書類を提出すると会社がやってくれます。この場合は貴方の退職証明や源泉徴収票など、必要書類を要求されますからどんな書類が必要なのかを会社に問い合わせて用意しておかなければなりません。

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