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旦那の扶養から外れた場合の影響について

私は2歳の子供のいる主婦でしたが、今年の3月から4月のみの 短期の派遣の仕事を見つけ、働いています。 4月末までの予定でしたが、数日前に5末まで延長の話があり、その場合 社会保険に入らないといけないと派遣会社から言われました。 5末以降は絶対延長はありません。なので、1ヶ月だけ社会保険に 入ることになります。 私は仕事を続けようかと思っていますが、旦那の扶養から外れた場合、 扶養控除とか、所得税とかそういうお金に関する面で 払う金額が増えるのか?増えるとしたらだいたいどれくらい 増える可能性があるのかが気になります。 5月末まで仕事をした場合、保育所代など必要なものを引いたり、私の社会保険代を3万くらいと考えて計算すると 約12万プラスになるのですが、 私が1ヶ月だけ扶養から外れることによって、旦那の所得税とかに どれくらいの影響があるのか教えてください。 12万稼げても、結局他のところで金額が上がって、数万ほどしかプラスにならないなら そこまでして働く必要があるのか?と思い、継続するか悩んでいます。 それと、仕事仲間にいったん扶養から外れると戻りにくい、と聞きました。 それは本当なのでしょうか? 5末まで働いた場合、6月にはまた旦那の扶養に入りたいので、 戻りにくいとなると、延長しないほうがいいのか、と思ったりします。 会社に返事をしないといけないので、できるだけ早く回答いただければ うれしいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.8

#5です。 女房は、厚生年金の被保険者になることにより、国民年金の資格の方は第3号被保険者から第2号被保険者に変わります。しかし、社員の配偶者の国民年金の資格が第3号から第2号に変ったという情報が社員の勤務先に伝わるような制度にはなっておりませんので、旦那が会社から女房を健保の扶養からはずせと言われるようなことはないはずです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>もし無保険状態の間に何か病気でもしたら、保険証ができるまで 実費で払わないといけないことになる、ということなんでしょうか? 保険証ができたら返金してもらったらいいんですよね? いえ無保険状態だったら完全に自己負担であり、どこも補填してくれません。 ですから前回の回答で「ですから事前に健保組合に確認をして、それに合せて動くようにしないと困った事態に陥る可能性もあるので注意してください。」と言ったのです。 つまりまずやらなければいけないことは、健保組合に事情を話して確認を取ることです。 恐らく健保組合は5月は扶養を外れるように言うでしょう、その場合6月1日から扶養に戻る為にはどんな書類を、いつまでに出せばいいかを聞いておくことです。 そのときには対応した健保組合の職員の名を必ず聞いておいて、実際にそのときになってその通りにして、もし健保組合からクレームが来たらその職員の名前を言って、こういう人に事前に確認をしてその通りにやっていると言うことをはっきり言うべきです。 それが相手に合せて動くと言うことで、それをせずに勝手な判断をしてしまうと困った事態に陥ると言う可能性があると言うことです。

回答No.6

重複して保険に入ることは出来ません。 後から社会保険から連絡が来ます。健康保険だけでなく、年金も関わってくるので一方の選択になります。重複すると保険料は2人分です。 安くはありませんよね? 派遣の違う担当者(もしくは保険の担当者)に相談してみてください。 多分、保険に加入しなくてもいいはずです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

◆所得税について: 女房の年間給与が103万円を超えると旦那の扶養を受けられない(旦那が年末調整で配偶者控除を受けられない)という問題が発生します。また、100万円を超えると女房自身の住民税の問題が発生します。従って、できれば女房は年間給与を100万円未満に抑える方が無難です。 ◆健康保険について: 旦那の健康保険の被扶養者のまま、派遣社員の健康保険に加入すればいいです。重複して健康保険に加入してはいけないという法律はないはずです。

pinky51
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 重複して健康保険に加入してもよいのであれば、そうしたほうが 面倒ではなさそうですね。 だけど、厚生年金は必ず、第3号(?)被保険者から第1(?)被保険者に変わりますよね? そうすると、旦那の会社に、健保も扶養をはずす手続きをしないと いけないんじゃないのか?と指摘されることはないのでしょうか?

  • miku8313
  • ベストアンサー率61% (659/1068)
回答No.4

こんにちは。 派遣でフル近く働くと 3ヶ月目から社会保険に加入できるのです。 しかしながら、あなたの場合は1ヶ月だけの加入になってしまうようなので 手続きも面倒です。  派遣会社に「年収は扶養範囲内の予定なので社会保険に加入しないで仕事を継続するならできます。」と言えばわかってくれるはずなんですが。

pinky51
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 派遣会社に言ってみましたが、社会保険に加入しないと仕事を継続できないみたいです。

  • hiromi39
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

>数日前に5末まで延長の話があり、その場合社会保険に入らないといけない 派遣会社は社会保険に加入を勧めています。今回の場合、短期の派遣のため加入はしないほうがいいと思います。長期契約は、加入したほうがいいけど。 >いったん扶養から外れると戻りにくい 戻れますが、社会保険に加入手続きしてから保険証が来るまでに時間が掛かります。面倒なので、嫌がる会社もあるかと思います。

pinky51
質問者

お礼

派遣会社に聞きましたが、やはり1ヶ月延長だけでも 社会保険に入るのが条件だそうです。 会社が面倒がらずに扶養に戻してくれたらいいんですが。 それか、hinodeさんがおっしゃるように、1ヶ月の間 旦那と一緒の保険証と自分の保険証と2つもつか。。 でもそういうことは本当に可能なのでしょうか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私が1ヶ月だけ扶養から外れることによって、旦那の所得税とかに どれくらいの影響があるのか教えてください。 扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 ですから恐らく3ヶ月では103万を超えることはないので、税金に関しては影響はないでしょう。 >それと、仕事仲間にいったん扶養から外れると戻りにくい、と聞きました。 それは本当なのでしょうか? 最終的に戻れないということはないでしょうが、一般的にたしかに戻りにくいということはあります。 会社も短期間のうちに扶養をはずしたり戻したりすると面倒くさがるところもあります(もっともそれが仕事なのですから面倒くさがる方がおかしいと言えばおかしいのですが)。 健保組合も扶養は増えても保険料は増えないのに、経費は掛かりますから喜びません。 ですから外れることは書類一枚で簡単にやってくれますが、入るとなると色々な証明を添付しろと言ってくる場合もあります。 また戻る場合は月の途中からは認めない、月首からしか認めないというところもあって、先に月の途中で辞めてしまって、次の月首まで無保険状態になってしまた人もいます。 もちろんストレートに認めてくれるところもあります。 つまり扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 ですから事前に健保組合に確認をして、それに合せて動くようにしないと困った事態に陥る可能性もあるので注意してください。

pinky51
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。 税金の面では103万円以内なら影響はないんですね。 健保については扶養に戻るのが戻りにくい、というのは そういうことなんですね。 もし無保険状態の間に何か病気でもしたら、保険証ができるまで 実費で払わないといけないことになる、ということなんでしょうか? 保険証ができたら返金してもらったらいいんですよね? あまりよくわかってないので、初歩的なことを言ってしまってすみません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>社会保険に入らないといけないと派遣会社から言われました… >扶養控除とか、所得税とかそういうお金に関する面で… この二つは次元の異なる話です。 切り離して考えます。 税金面では、あなたの所得が38万 (給与収入で 103万) までは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 所得税がかかりませんし、ご主人が配偶者控除を取ることもできます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38 (103) 万を超え 76 (141) 万以下であれば、「配偶者特別控除」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 2ヶ月のパートではそんなにならないでしょう。 >5末まで働いた場合、6月にはまた旦那の扶養に入りたいので… いずれにしても、税金面では、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 1年間の所得が確定する年末になって初めて、配偶者控除や扶養控除がもらえるかもらえないかが決定します。 >5末まで働いた場合、6月にはまた旦那の扶養に入りたいので… 社保の面だけ考えて返事をすればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

pinky51
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。 税金面に関しては、私の場合、変わることはないようですね。 旦那の厚生年金の毎月の支払額も、来年、上がるということもないのでしょうか?