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就職に伴う身元保証契約期間について
弟が就職することになり身元保証人になることに。 色々調べてみて、そのリスクと保障内容については確認しました。 弟から送られてきた身元保証契約書を見ると保障期間の部分で気になる箇所が。 「この保障期間は、本日より向こう5年間とし、期間満了の1ヶ月前までに書面を持って保障の更新について申出をしなかったときは、期間満了の日からさらに5年間この保障を継続するものとします」(原文そのまま) この場合、 (1)保障期間は定めのある場合でも5年間では? (2)文面を見ると保証人側が更新申請する内容のようですが、通常、保障の更新は保証人側から?それとも雇用側からでしょうか? (3)申出の無い場合、自動更新と書いてありますが明記されていますが、この場合、5年経過後の保証延長は有効なのでしょうか? 実弟の就職なので保証人になることに異論はありません。 しかし、契約書の内容をみているとイマイチはっきりしません。 よろしくお願いします。
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- qqvx4qk9k
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回答No.1
これは過失のよる会社側への{損害}が出た場合に適用されます。 銀行や取引額の大きい会社の場合には保証人が必要となります。
お礼
回答ありがとうございます。 身元保証契約の内容に関しては大体理解しています。 質問(1)~(3)にあるような期間についての取り決めについては、何かご存じないでしょうか?