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就職時の誓約書、身元保証契約書について

今度、転職である会社に就職致しますが、入社手続きで、 誓約書、身元保証契約書の提出を求められました。 内容を参照しますと、損害賠償責任なる記載があります。 質問ですが、最近このような誓約書、身元保証契約書を求める企業は 増えているのでしょうか?また、その理由は何でしょうか? また、ケースバイケースかもしれませんが、例えば、自分が任された プロジェクトなどで、赤字などが発生した場合、損害賠償の対象となりゆるのでしょうか? ご教示宜しくお願いします。

みんなの回答

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

最近ではなく、昔からほとんどの会社で損害賠償の誓約書はありますよ。 この場合の損害とは、業務上の損失ではなく、 故意(悪意)に元ずく損害が対象となります。 逆に、業務上の損害は管理責任を含み、会社の責任なので、誓約書の有無にかかわらず、 個人賠償の対象とはなりません。

回答No.1

>最近このような誓約書、身元保証契約書を求める企業は増えているのでしょうか? いいえ。 大昔からの慣習です。 身元保証ニ関スル法律が制定されたのは昭和8年です。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%67%8c%b3&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S08HO042&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 といってもここから始まったのではなくて江戸時代以前からです。 >例えば、自分が任されたプロジェクトなどで、赤字などが発生した場合、損害賠償の対象となりゆるのでしょうか? 故意又は重大な過失が有れば対象になることもありますが。 通常は認められません。 実際に効力を発するのは入社早々会社の金を持ち逃げするとかの場合のみですね。