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就職時の身元保証人
就職時に身元保証人を求められると思いますが、仮に会社に損失を与えた場合、身元保証人にはどの程度責任が及ぶのでしょうか?(効力の期間や責任履行の重さ) また、連帯保証人とは意味が違うのでしょうか? よく分からないもので、何卒よろしくお願いします。
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>就職時に身元保証人を求められると思いますが 最近は少なくなってきていると思いますが、職種によってはまだ要求する場合もあるようですね。 及ぶ責任の重さについては身元保証契約の内容により、さまざまです。 通常は、雇われた本人が何かしら不法なことをした(サボタージュ、横領等)ときの損害補填ですが、 時には本人に関わる損害を全部補償させられる(たとえば本人が病気したために被った損害など)場合もあります。 身元保証については、ある程度法律による保護がなされています。 まず、原則として3年、単一契約で5年を超える期間は設定できないことになっています。 もし5年を超える身元保証を求められていた場合、その契約は無効です。 (身元保証に関する法律1条、2条) また、身元保証人の責任が発生するようなことが起こった場合、 使用者はすぐにそのことを通知する義務があります。 その時、(又はそのようなことが起こったことを自分で知った場合でも) 身元保証人は「保証するのは今回限りね」と「一抜けた」が可能です。 (同法3条、4条) >連帯保証人とは意味が違うのでしょうか? 連帯保証というのは、債務に対して債務者と連帯して(=同等の)責任を負うものなので、 (通常はローンなどの借金で設定される) 身元保証とは違います。
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回答No.1
これですか
質問者
お礼
ありがとうございます。責任は限定されてるのですね。
お礼
丁寧な解説ありがとうございます。 やはり保証と聞くと心配になってしまうもので… 身元保証の法律、勉強してみます。