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判決の効力について
判決の効力は、なぜ、原則として当事者にしか及ばないのかについて教えてください。 そして、っその例外について、簡単な具体例をあげながら教えてください。
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例外については、民事訴訟法115条1項2号ないし4号を見て、これにああたるのがどんな人かを考えればOK。市販されている六法なら、条文の後ろにヒントがついてます。それと、46条や53条も忘れずにチェック。 あとは、個別法で第3者効が定められているケースがあります。会社法838条とか、行政事件訴訟法32条(これは行政訴訟ですが)とか。 前段の質問は、例外が認められているケースをよく見て、「なぜ例外が認められるのか」を考えます。それを、民事訴訟法の基本的考え方からたどれば、答えが見えて来ると思います。 たぶんレポート課題だろうから、この先は自分で調べて考えましょう。教科書見れば載っているような話だしね。
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- kanpyou
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回答No.3
民事訴訟法でいうと、『既判力(きはんりょく)の主観的(人的)範囲』と言う論点です。 関西大学法学部・栗田隆/民事訴訟法/判決の効力3 8 既判力の主観的範囲 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/JudgementEffect3.html#8
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考にします。
- supp01
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回答No.2
- andata
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回答No.1
そもそも裁判の目的は一般的な原則を作るためではなく 具体的な事件の解決を図ることになるからです。 その中で、他の事件にも共通項となる部分については、他の裁判でも参考にされます。
お礼
ありがとうございます。 今民事訴訟法の勉強中なんです。