締切済み 売買契約の効力について 2009/01/10 01:20 売買契約に関し、当事者から、詐欺、脅迫、主張があった場合、 その契約の効力がどうなるか詳しく説明していただけないでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 areresouka ベストアンサー率33% (253/760) 2009/01/10 08:27 回答No.2 残念ながら、こうしたネット上のQ&Aあたりではご要望に沿いかねます。 私が使っていた民法の教科書(特に分厚いものではなく標準的なものだと思いますが)でも、詐欺と強迫(民法では「脅迫」ではないのです)だけで、10ページ以上を割いて説明しています。 更に言えば、そこでは基本的な法律用語を理解しているという前提での記述で10ページですから、そもそも意思表示とはあたりから説明しなければならないとなると、教科書30ページ分くらい書かないといけないのですね。 加えて、詳しく説明と言われると・・・、無理です。ポイントを絞って、ご質問なさった方がいいと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#75089 2009/01/10 02:55 回答No.1 民法 条文そのまんま載せました。 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 不動産の売買契約ですか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 売買契約に関してなんですけど。。 売買契約に関してなんですけど。。一方当事者から詐欺・錯誤の主張があった場合その契約の効力はどうなるのか分かりますか??民法の条文や要件をいれて教えてくれると分かりやすいです。お手数ですがもしよかったら教えてください。 売買契約書の効力についての法的根拠 個人売買で車を購入しました。 お金を渡して売買契約書のようなものにサインして、その車で帰る途中で異変に気づきました。 ドライブシャフトが壊れていてほとんど走ることが出来ない車でした。 ので連絡をとろうとしたら着信拒否されていて連絡が全くとれません。 名義変更をしなければ連絡が取れると考えて名義変更をしないまま2週間以上すぎたある日にメールが届きました。 「売買契約書に書いているようにペナルティーとして3万円をいただきます」 売買契約書の控えももらっていませんしなんのことかわかりません、こんな契約書は効力はあるのでしょうか? 売買したが登記していない土地の第三者に対する効力 土地の取引結果について質問です。 更地の売買契約書を作成して、引き渡しを済ませたとします。 しかし、登記をせずにいた場合、第三者に対する効力はどうなりますか? 民法177条により、登記がなければ第三者に「対抗」することはできないことはわかります。 しかし、対抗関係にない者、例えば土地を借り受ける者や土地に課税する行政庁に対しては、譲受人は所有者であることを主張できるのでしょうか。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 消費者契約法上での詐欺や脅迫による意思表示 消費者契約法上での詐欺や脅迫による意思表示はどのような効力をもつのか詳しい方、教えてください。 一般法である民法の96条でこの「詐欺や脅迫による意思表示」での効力が示されているので、特別法である消費者契約法では詐欺や脅迫については「民法で片付けてくれ」ってことで詐欺や脅迫に対する効力はない(民法では蹴りをつけられない事例のみが消費者契約法で解決できる)と考えているのですが、間違いでしょうか? 口約束の効力とその取り消しについて。 贈与契約、売買契約において、その契約を口約束(口頭)で行った場合、効力は発生するのか? また、取り消しは可能か?について教えてください。 また、一般的な口頭での約束事についてのアドバイスでもかまいません。 1.贈与契約 使わなくなったパソコンをあげる、もらうと当事者が口頭で約束した場合、その約束(契約)は有効ですか?「やっぱりあげるのやめた」と取り消すことができますか? 2.売買契約 電気屋にて店員と値段交渉して「買います」と言った場合、必ず購入しなければなりませんか?レジまで来たところで、「やっぱりやめます」と購入を中止する事はできますか? この質問が不適切な場合はお知らせください。 また、不明な点があればおっしゃってください。 回答アドバイスお願いします。 売買契約と商習慣について 現在、売買契約についてトラブルを抱えています。具体的な事例は言えないのですが。 先方(買主)は、売買契約書に記載がないから問題ないとの主張をしてくるのですが、当方としては相手方の行為は商習慣上、認められる行為でないと考えています。 そこで、契約書に紛争が生じた場合、商習慣に基づいて判断するとの文言がない場合でも、相手方に対して商習慣上認められないと主張することは可能でしょうか? 代理人としての土地の売買契約 法学検定四級の内容の代理人の土地の売買契約について質問です。 AはBの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した。 このときの詐欺の意志表示の取消について ①CがAに対して詐欺を行った場合、Bは取り消しできない ②CがBに対して詐欺を行った場合、Aが詐欺の影響をうけてなければ、Bは取り消しできない ③AがCに対して詐欺を行った場合、Cが詐欺の影響を受けていることをBがしらなくてもCは取り消しできる ④BがCに対して詐欺を行った場合、Cが詐欺の影響を受けていることをAがしらなくてもCは取り消しできる このことについて、一番が間違いなのですが、それぞれどういったことをいうのか、具体的に誰か解説をおねがいします。 契約の無効・取消と他人物売買(長文です) 例えば、AB間で不動産の売買が行われ、BがCにそれを転売したケースにおいて、実はAB間で詐欺が行われた場合を想定してみる。この場合、Aは詐欺による売買契約の取り消しを求めるのが普通であるが、その主張が認められ、AB間の売買契約が取り消され、遡及的に無効となる。とすると、B→Cへの転売時には、Bには実際は所有権がなかったこととなり、560条以下で規定する他人物売買にあたるはずである。そこで、詐欺による取り消しがなされるまでは債権的にも物権的にも有効であったBC間の売買契約が、債権的にのみ有効な契約となり、CはBに対して、契約の解除はもちろん損害賠償を求める可能性もある。ところで、詐欺には96条3項に第三者保護規定がある。よって、上記のような事例の場合、Cはそれによって取引の安全を守ることができうる。 わたしが思うに、詐欺だけでなく、錯誤、虚偽表示、強迫などの原因によって、もとの売買契約が無効とされ、あるいは取り消された場合、後の売買契約は基本的には他人物売買の問題として法律構成をなすべきである。しかしながら、錯誤や虚偽表示、詐欺のように、原所有権者(上記でいうA)に少なからず帰責性が存在する場合には、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性が生じる事態も起こりうる。つまり、他人物売買の規定以上に動的安全を保護しなければならないこともある。そこで、民法はそういった場合、つまり虚偽表示・詐欺の場合には直接の第三者保護規定を置き、錯誤の場合には94条2項を類推適用(動産の場合には192条即時取得)することによって、動的安全を保護するのである。そして、もしこのような第三者保護規定が適用されなくとも、最低他人物売買の問題として処理すればよいのである。 一方、強迫の場合には原所有権者には帰責性が認められないので、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性は認められないために、第三者保護規定が置かれていないと解すべきであり、第三者の保護は他人物売買の問題として法律構成するしかない。 また、取消後に新たに独立の利害関係人となった者の保護についてだが、この問題も最終的に他人物売買の問題に帰着させることができ、ただ、取消後登記を速やかに戻さなかった等について帰責性を問われ(強迫の場合であってもこの部分の帰責性は生じうる)、例外的に177条説(復帰的所有権変動)あるいは94条2項類推適用によって第三者保護が図られると理解すべきである。取消的無効である錯誤も同様である。 と私は考えているのですがどうでしょうか?私は他人物売買と詐欺とか強迫は上記のように密接に関係していると思っているのですが、私の思い違いだったら、ご指摘ください。 違約金が1不可思議円の契約書は効力ありますか? 何らかの契約書を交わした際、違約金を1不可思議円と設定し、互いに同意した場合、法的に効力はありますか? 契約書の文言に、違反した場合は違約金として1不可思議円を請求するみたいな事を記載した場合、実際法的に認められますか? また、違反した当事者はやはり1不可思議円を賠償する義務が発生するのでしょうか? 売買契約書の書き方 当方不動産業ですが、売買契約書の書き方で相談させてください。 未登記で固定資産税は課税されている建物がある土地があり、その土地を売買して建物は買主で解体するのですが、この場合の売買契約書は「土地建物」の売買契約書として建物も記載するべきでしょうか?それとも「土地」のみの売買契約書でよろしいでしょうか?それぞれどのような問題が予想されるでしょうか?よろしくお願いします。 土地売買契約書 売買契約書の一部条項の追加(変更)を売主からあった場合に、(売主は組合)その変更であるべき条項は、元の契約書に優先されますか? お尋ねします。解説→私は買主です、今日までに、売主の契約書以外の口約束を私は信用できず、契約書に定めてある条項を無効にする積もりで、追加で「覚書」を交わしました。 解説→(売買契約書には、この場合には、買主の負担、と明記されています、しかしその他の口約束を(売主は)全く履行しないので、「売主は買主に一切の負担を要求をしない」と言う「覚書」を私、買主は受領しています。しかし組合理事が変わり新理事は、本契約書が優先で、「覚書」は効力が無い!!そんな事を言っています。そんなことが通りますか?教えて下さい。お願いします。 農地のあっせん(売買)の効力について 農地のあっせん(利用調整)により農地を買うことになった人が、突然買わないといいだしました。 農地のあっせんは強制的に買わせることができるような効力がありますか。 また、あつせんが成立したことを受けて、売買契約書を作らずに農用地利用集積計画を公告しました。 この計画は取り消しの公告をする必要がありますか。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 売買契約の収入印紙について教えてください 売買契約の収入印紙について教えてください 自治体関係者の者です。 印紙について教えてください。 学校給食センターで出る、廃油の売買契約を締結したのですが、この場合、印紙は必要なのでしょうか? 以下のような条件になっております。 1.廃油1リットルあたりの単価契約(契約期間は、年度末までの単年契約) 2.廃油の回収は、年3回ほどであるが、業者からの買取額の支払は年度末の1回のみ 3.領収書を取ることについては記述していない 調べてみますと、通常、売買契約では印紙は必要ないようですが、これが、継続的取引である場合は、印紙が必要になるようです。(4,000円) しかし、契約当事者のどちらが一方が営業者でなければ、貼る必要がないともかかれてあります。 自治体が、一般業者と上のような条件で売買契約を締結した場合、印紙は貼る必要はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 農地あっせん(売買)の効力について 農業委員会の農地のあっせん(売買)は法律上どんな効力があるのでしょうか? また、あっせんする農地に抵当権がついていたり、その農地が公道に接していないのにあっせんをした場合はどうなりますか? それとも、農業委員会としてあっせんをしないほうがいいのでしょうか? 契約の効力発生日について 契約書に、「本契約の効力は、契約締結日からその日を含めて7日を経過した日の翌日から生じる」と書いてあります。 この場合、効力が発生する日は、契約締結日を1日目と仮定した場合、9日目と理解すれば良いのでしょうか? また、このような期日や期間の類について、その考え方を学ぶに適した資料や書物があれば、ご推薦ください。 売買契約者のすり替え レジャーボートの所有者本人は2005年頃、Aを口頭で代理人に任命しボートを預け売買契約をまかせました。それから数年経ちましたがAはなかなか買い手を見つけられません、そこで友人Bに協力を頼みます。Bはさっそく買い手Cを見つけ2010年5月にAの代わりにCと売買契約を口頭で結びました。 その半年後、Aは所有者本人に報告する際、A自身が直接Cと口頭で契約を結んだと伝えました。 それから数日が過ぎたある日、所有者本人は偶然Cと出会いAとは面識がないことを聞かされます。 所有者本人は報告に虚偽があった事と無権利者Bによって契約が結ばれたことを理由に売買契約の無効を主張しボートの返還を求めました。 法的に所有者本人の主張は認められますか。 民法の売買契約解除について 至急!!!! 民法(売買契約)の事案について質問です! 以下の場合は契約を解除もしくは解約できるのでしょうか? 企業の担当者AがB店にやってきて、口頭で大量の注文をしてきたのでBは了解し、両当事者が金額等も納得して 問屋に発注をかけた。 ところが後日、Aから注文キャンセルの連絡があった。 Aがいうには契約書も作ってないので契約と言われても、、。とのこと。 B店からすると諾成契約で売買を締結し、内金も貰ったので責任をとってもらいたい。 授業では手付について学びました 大学の授業で扱ったのですが半端で終わってしまい気になったので質問です よろしくお願いします 収入印紙の無い契約書に法的効力はありますか? 表題のとおりですが 収入印紙の無い契約書(割印はある)に法的効力はありますか? また、 収入印紙があれば法的効力はあるのですか? ある場合は、無い時と比べてどの程度違うのでしょうか? 契約売買に関して はじめまして。 私は新築の一軒家を購入したいと考えています。 それで地元の不動産からいくつか物件を紹介したのですが、1つだけほしい物件がありました。それで購入の契約をしようと検討しているところです。 そこで、もし不動産を通して契約した場合、仲介手数料が発生しますよね? それでもし建築の売主と直接契約すれば、仲介手数料がかからないと思い、売主の方に電話したら、その形での売買も可能ですといわれました。 ちなみに売主は年間何千棟を建築している大手です。ただ売買はほとんどしていないようです。(ほとんど不動産を仲介して売買しているようです) 直接契約が可能であれば、私も売主も仲介手数料が省ける分、安く購入できるメリットがありますよね? でも私が心配しているのは、このような売買って本当に可能でしょうか?トラブルとかは無いか少し心配です。 もし経験者か不動産売買に詳しい方がいましたら教えてください。 どんなささいなことでもいいから教えてください。 お願いします。 長文ですみません。 不動産の売買契約について 売買契約には公簿売買と実測売買がありますが、実測で公簿より土地の面積が大きい場合、都会の土地なんかだとかなり最初の金額よりも高くなってしまうのではないのでしょうか?契約前ではなく、契約後に実測する場合が多いと聞きましたが、予定していた予算よりオーバーしてしまいお金が工面できなくなった場合はどうなるのでしょうか?解除できるのでしょうか? 宜しくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など