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預けてある保証金が返らない場合、窃盗罪で訴えられる?

簡潔にお聞きいたします。 約束を履行したのに預けてある保証金が返らない場合、 刑法上の犯罪になるのでしょうか? こちらが返してくれとはっきり主張した場合、 場合によっては窃盗罪、詐欺罪が成立するのでしょうか。 少ない文面で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#44023
noname#44023
回答No.2

大変申し訳ありませんが、私の読解力が及ばず、あなたの言わんとすることがわかりません。確約書で契約というのも、状況が少し想像出来ませんし、言いにくいこともあるでしょうから、専門家へ相談されることをオススメします。

performe-v
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 専門家に一旦相談してみることにします。 どうもありがとうございました!

noname#44023
noname#44023
回答No.1

窃盗は「知らぬ間にこっそり盗まれる」という意味です。つまり、あなたが預けたものを持ち逃げされた場合は、窃盗ではなく横領などになります。詐欺とはあなたを欺き、金銭を搾取するということになりますが、騙されたのですか?保証金ということですから、民事の方である可能性もあります。返してくれ、と主張したというだけでは、何にもなりませんが、「返せない。待ってくれ」と言われれば、本来は詐欺目的でも詐欺は立証が難しくなります。 状況が詳しくわかりませんが、刑事事件に該当する可能性もありますので、最寄の警察署で相談してみては?ただ、お金を返してもらうのが前提であれば、刑事事件にしても、返金を保証されるものではありませんので、弁護士に相談した方が返金してもらえる可能性は上がります。

performe-v
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 金額は多くはありません。大人の小遣い程度ですので。 簡潔に話しますと、被疑者の作成した確約書どおりに契約履行をしたのですが、 こちらのある指摘を逆手に取り攻撃してきました。 指摘とは、内容的にこちらに非があるものではなく 揚げ足取りのような感じで困っています。 もし逆上して訴えられて、かの地へ出向くのも馬鹿馬鹿しく思っております。 正直金銭うんぬんより、相手を封じ込めるための一手を 考えております。

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