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銀行預金を引き出された場合の罪状&告訴権者
印鑑や免許証などの本人確認書類を盗まれ、代理人として銀行窓口で預金を引き出された場合について教えて下さい。 1.この場合、(ATMではなく窓口なので)窃盗ではなく詐欺罪が成立すると思うのですが、判例や学説が載ったHPを見つけきることができませんでした。 ご存知の方がありましたら、判例やHPへのリンク先を教えていただけないでしょうか。 2.この場合、印鑑や免許証などを盗まれたとして窃盗罪で刑事告訴することはかのうですが、預金債権を引き出されたとして詐欺や窃盗罪で刑事告訴することはできますか? 詐欺の場合、被害者は銀行となり、告訴権者も銀行と限定されてしまうのでしょうか。
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お礼
>窓口での引き出しが詐欺罪にあたるとの最高裁判例は、私は知りません。あるならば逆に教えて欲しいくらいです。 ふる~い大塚の刑法各論(第3版)に、「銀行印を欺いて預金の払戻しを受ける~~場合にも詐欺罪が認められる」と記載があり、この判例は「大判明44.5.2」となっています。ただし、この判決の全文を見ていないので、詳しい事例は分かりません。 >誤振込み事例で、窓口での引き出しが不作為による詐欺罪にあたるとした判例 こちらは私も知っていましたが、リンクをありがとうございました。事例は違えど、やはり共通点も多いですし、無権限者の窓口での払戻しは詐欺と考えてよいのかもしれませんね。 詐欺での告訴はやはり難しいかもしれませんね。捜査の端緒となるという意味で、窃盗罪での告訴をするとか、あるいは詐欺で告発するとか、実際上はそのあたりに落ち着くのかもしれませんね^^ ご回答ありがとうございました。