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親族の間、などの窃盗、詐欺などの場合、どのように、なるのでしょうか。
親族の間、などの窃盗、詐欺などの場合、どのように、なるのでしょうか。 兄、祖父に金を借りて、そのままの人がいるようです。 逮捕されることも、あるのでしょうか。
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- hakubaku
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回答No.3
「お金を借りて返さない」というのは窃盗でも犯罪でもありません。これは民事上の問題になりますから逮捕されたりすることはありません。サラ金の借金が返せなくなっても刑務所に入れられることはありませんよね。 今回は当てはまりませんが、親族の間で盗みなどが起こったときは、「親族相盗例」という刑法上の例外が認められています。刑法では、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪についてその刑罰を免除しています。窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、背任罪、準詐欺罪、恐喝罪、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪などが対象です。
質問者
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回答ありがとうございました。
- remonpakira
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回答No.2
刑法の「親族相盗例」という例外規定で 罪になりません。 窃盗罪や詐欺罪などです。 この場合の親族は直系、同居、配偶者です。 数年前に実際にあった、窃盗した男が逮捕されたケース。 逮捕後、被害者が25年前に生き別れた娘だと判明し その男は無罪になりました。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。