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死んだ人から勝手に臓器取ることは窃盗罪になるのでしょうか?

死んだ人から勝手に臓器取ることは窃盗罪になるのでしょうか? 医者が臓器の調達を第三者に依頼し、臓器を検死中に盗んできました。 そしてその臓器を多額の報酬を受け取る目的で 移植手術に使った場合、刑法的にどういう罪になるのでしょうか? ややこしくて申し訳ないのですが教えて頂けると嬉しいです! よろしくお願い致します!

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

>http://ja.wikiversity.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA#.E8.B2.A1.E7.89.A9.E3.81.A8.E3.81.AA.E3.82.8A.E5.BE.97.E3.81.AA.E3.81.84.E7.89.A9 >人の生体や死体それ自体についても、所有権の対象とはなり得ないため財物ではありません。もっとも、その一部を分離した物が誰かの所有に帰属した場合には、財物となり得ます(例えば輸血のため取り出された血液や、移植用の臓器など)。 仮に検死で臓器を分離させたとしても、検死中に所有が誰かに帰属することはない。 よって財物にはならず窃盗罪にはならない。 検死じゃなくドナー管理会社の立ち会いによる臓器切除であれば、 臓器は管理会社の所有物となるので窃盗罪になる。

  • mefu
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回答No.4
  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

死体損壊罪と臓器移植法違反です。 人間は死んでも「物」にはならないので窃盗罪にはなりません。 臓器の売買はそれ自体が違法。

noname#117169
noname#117169
回答No.1

むしろ死体損壊罪では?

tsuyomaya
質問者

お礼

ありがとうございます! 私も一つの考えとして ・遺体から切り取る→死体損壊 ・検死中に盗みだす→業務妨害 ・盗むという行為→窃盗 盗んできた者に対し 上記の併合罪はなり得るのかとも 考えています。

tsuyomaya
質問者

補足

すみません!! 私も詳しくわからないのですが、 死体損壊と窃盗の併合罪は成り立たないのですかね?? ややこしくしてしまいすみません!!