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共有財産所有の一人が自分の持分を抵当にいれてしまった。
共有財産所有の一人が自分の持分を抵当にいれてしまい非常に不安です。。 私ほか4人で共有する土地と建物があります。 そのなかの親戚の一人がこの不動産で商売をしています。 商売をしている人間には銀行は金を貸す傾向があるのか判りませんが、この一人が自分の持分を抵当にして金をかりました。 また根抵当も記載されていました。 権利書はこの親戚が持っています。このたび登記簿謄本 を取り寄せて初めて判りました。 この件でいくつか疑問があります。 1、私はふせぐことはできなかったのでしょうか? 該当の銀行に問い合わせしたら共有者の同意は不要といってました。 2、この親戚の一人が金を払えなくなったらどうなるのでしょうか? 3、くやしいので私(会社員)も自分の持分で金を借りるとしたら可能でしょうか? 4、黙ってみているのも癪ですが何かできますか? 5、その他なにかご意見ください。
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「共有」は、「所有」の特殊な形態で、各共有者はそれぞれが所有者であって、対象物に対し、共有者の全員がそれぞれ所有者としての権利を有しています。 従って、自己の持分について他に売却することもできれば抵当権(根抵当権)を設定することもできます。 但し、所有者が複数いるという特殊な形態であるため、特別なルールと制約が存在します。 共有関係に存在する特別なルールや制約とは、 まず、各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じて使用することができます〔民法249条〕。持分の割合に応じた範囲でしか使用できないのではなく、共有物「全部」について使用することができます。 しかし、共有物を誰がどのように使用するか、共有物を賃貸する場合には誰にどのように賃貸するかといった「共有物の管理」に関する事項については、各共有者の持分価格に従ってその過半数をもって決めることになります〔民法252条本文〕。但し、共有物の維持などのために必要な「共有物の保存」行為については各共有者が単独で行なうことができます〔同条但書〕。そして、管理に関する費用についてはその持分に応じて各共有者が負担します〔民法253条〕。 また、共有物の形状や性質を変更したり共有物全体を他に譲渡したりする「共有物の変更」行為については、共有者全員の同意が無ければ行なうことができません〔民法251条〕。 仮に抵当権が実行されたとしても、他の共有者の持分割合や権利が制限されるわけではなく、競売人が新たな共有者の一人となるに過ぎません。 このような共有関係にあることが嫌だとお考えになる場合には、いつでも他の共有者に対して共有物の分割請求を行なうことができ〔民法256条〕、協議が調わない場合には裁判所に分割の請求をすることができます〔民法258条1項〕。 共有物の分割は、現物分割が原則ですが、現物分割をすることができない場合や現物分割では著しくその価格が減損すると考えられる場合には、裁判所は競売を命ずることができます〔同条2項〕。 この共有物の分割請求は、抵当権が実行されて新たに共有者となった競落人も行なうことができます。 従って、上記のお話からお分かりの通り、 >1、私はふせぐことはできなかったのでしょうか? 自己の所有物をどのように処分しようと所有者の勝手です。他人の権利の行使を妨害することは不法行為となります。 >2、この親戚の一人が金を払えなくなったらどうなるのでしょうか? hydrangeaさんがそれによって直接の不利益を被ることはないと思われます。 >3、くやしいので私(会社員)も自分の持分で金を借りるとしたら可能でしょうか? >4、黙ってみているのも癪ですが何かできますか? 何も悔しがったり癪に感じる必要はないと思います。自分の権利を自分の権利内で処分しているだけのことですから。
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- tk-kubota
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>#5のtk-kubotaさん、私の間違いとはどこでしょうか?ご教授いただければ幸いです。 実務では、持分競売は、数は少なくても、あります。 買受人も同様です。 従って「差し押さえできない」は間違いですし「通常おこりえないためこう表現しました。」も現実問題としてあり得ます。 「土地が1/4減る」と云う理由がわかりませんでしたが「落札されることはまずあり得ないと思われます。」も私なら参加します。
- bonnnou
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貴方は、どうも私を嫌っているようですが、あえて、また、回答します。 相当時間が経過し、放置しているような案件について、ある日突然、気になる時は、その件について、「何か起ころうとしている時」か、「何か起こった直後」であることが多いのです。 私の場合は、寸でのところで、命を取りとめたり、勤め先に大損をさせずに済んだ経験があるのです。 そこで、私は「実務に沿った行動」を薦めた訳ですが・・。 前回の質問の、最終回答が、金曜の夜であったため、私の行った過去の事例や、法令解釈等を確認を確認してから、反論なり、回答を記載しようと思っていました。 さて、現在の占有者であり、一定持分所有者が、その持分応じて、根抵当権を設定した事についてですが、ここの回答者のように、その持分に応じてその人がどうしようと、その人の自由である事に、そのとうりです。 多分、共同担保の一部となっているのだろうと思います。 3)についてですが、その持分に応じて、貴方も抵当権を設定する事ができますが、貴方自身がその土地建物を占有していない以上、その評価は、相当低くなると思います。通常の金融機関では、所有者全員で行えば、その不動産の評価の8割の担保価値を見いだし、持分に応じて貸してもらえると思われますが、占有していないので、持分の半分の担保価値もないと思われます。 4) 私も、合法的に「いやがらせ」を行いますので考えてみました。 貴方の持分を貴方も売れば、どうでしょうか? 特に、その土地建物で、行っている商売敵に・・・。 貴方の年齢が、50以上で、会社員であれば、それなりの人脈もあると思わ れます。 急ぐ事なく、相手を見つけて、売却すれば良いと思います。 それとも、第三者に対して、その占有者が、その持分を買い取った場合や、 賃貸料を支払う場合に、それなりに報酬を支払うことを約束して、「所有権」 を移転する事も考えられます。 持分に
- sauzer
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すいません、#1の回答をした者ですが、少々この場をお借りして補足させていただきたいと思います。 2、差し押さえできない、という表現については、通常土地について差し押さえをして競売にかける、という行為は持分を全て持っている場合におこります。持分1/4の状態では、出来ることは出来ますが、通常おこりえないためこう表現しました。 土地が1/4減る、という表現は、持分1/4のまま競売にだしても、落札されることはまずあり得ないと思われます。現実的に、競売にかけるのであれば分筆してからだと思います。これは通常の状態でも起こりうることですが、お金を返せない場合には、現実になる可能性は高いと思います。 5、については、共有者それそれが所有権を持ち自由にできる権利を、同意書を作ることによりその自由な権利を放棄し制限する、というのは違法ではないと思います。 説明不足で失礼致しました。 一応お聞きしたいのですが、#5のtk-kubotaさん、私の間違いとはどこでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
hydrangeaさんは、何故、くやしかったり、シャクだったりするのですか? 共有者の1人が、その持分を売ろうと抵当に入れようとhydrangeaさんには関係ないことです。その者がお金を返せず競売になってもhydrangeaの持分まで競売になりません。その抵当に入れた者の持分権者が代わるだけで何ら問題はありません。問題になるとすれば、その競売で買い受けた者が、その持分を買ってくれと云うか、又は、hydrangeaさんの持分を売ってくれと云うことですが、これは現在でも同じことです。「売る」「買う」の両方が決裂すれば全部の持分が競売になるかも知れません。これは現在でも変わりません。 なお、NO1の方のアドバイスは少々違うところがありますがNO3の方が正解と思われ、私の回答と同じです。
- ururai
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共有物の分割請求権を行使するぞっておどすくらいでしょうか
1.たとえ共有であっても、その人の持ち分をどう処分するかは、その所有者の自由ですからどうしようもありません。 2.返済が出来ないと、銀行は、その不動産を競売などで処分して貸付金の回収に充てます。ただ、実際問題、競売にかけても落札する人はいませんから、他の共有権者に買取りの依頼があると思います。 3.可能ですが、借りた資金の使い道はありますか。 高い金利で借りて、その金利以上に運用しないと損をしてしまいます。 4.静観するしかないでしょう。
- sauzer
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1、できないでしょうね。持分とはいえ、親戚の財産ですから。 2、銀行が差し押さえをしようとしても、現状のままでは無理です。共有者に購入のお願いにくるでしょう。 誰も購入しないと、持分に従い分筆して競売となるでしょう。 土地が1/4減ってしまうことになります。 3、可能です。 4、早くお金を返して根抵当を抜くようにお願いすることぐらいです。 5、共有者全員で、この土地を何かに利用・使用する場合他の共有者の同意が必要、との同意書を作成するといいのではないでしょうか。そうすれば、他の同意なく好き勝手にできなくなります。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になります。 それと前回の質問にお礼をしなかったこと、失礼とかんがえますので謝ります。 今後もよろしくお願いします。