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根抵当権が設定された土地の共有分分割の訴訟
兄弟仲が悪く遺産分割協議がまとまらず、裁判で遺留分を 取得した土地に対して、共有分分割の訴訟を考えています。 A:共同名義人(母の兄弟の1人) B:私の母 経緯 1)相続発生日 H07/10/XX この日に土地建物がA名義に登記されている。 (遺産分割協議は成立していないはずなので、なぜか 登記されている。他の相続人とはAが金銭で解決) 2)遺産分割訴訟判決 H10/04/XX 3)弁護士から送付された登記謄本の発行日 H10/09/XX この日の判決結果の登記を行ったものと思われる。 4)この登記謄本に記載の遺留分減殺登記の日付 H08/04/XX 12分の1がBの所有であると記載 5)この登記謄本にAを債務者とする根抵当権設定 の記載 H010/07/XX となっています。つまり、判決が出て、その後、こちら側の 登記が完了するまでの間に、Aが根抵当権を設定しています。 この裁判には私は関与していなかったのですが、 「当時の弁護士が迅速に登記を行っていれば、Aの根抵当権 の設定を防げたのではないか」との思いはあります。 遺留分は12分の1でBの取り分は14坪程度となるため 現物分割は非現実的で、換価分割か代金分割を考えています。 質問 1.換価分割 の場合、根抵当権のある物件の競売に 買い手がつかない懸念があります。 日付を見ると、Bの登記がH08で、Aの根抵当権の登記が H10のため、無効にすることが出来れば一番良いのですが。 それがダメな場合、競売の売買代金を根抵当権にかかわる 債務の返済にあてさせた上で、根抵当権を抹消する 手続きも判決の中で保証されるものでしょうか。 現在Aがこの根抵当権に関わる債務を抱えている かどうかは不明です。(知る方法はあるでしょうか) 2.代金分割で相手に買い取ってもらうことになった場合、 土地、建物の価格は、どのよう決まるのでしょうか。 路線価になるのか、何らかの鑑定によるものか。 Aが納得しなくても、強制的に価格算出がなされる判決 になるのでしょうか。 鑑定が必要な場合、その費用は、土地の持分に応じて 負担すればいいのでしょうか。 よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 共有物分割訴訟が意味が無いとのことで、Aにうまいことやられてしまったかなという印象です。勝訴後迅速な登記をしていればと悔やまれますが、以下のような対抗策は取れないものでしょうか。 今、残債務が0であるか、または残債務が12分の11の範囲で担保できると抵当権者が考えた場合、抵当権者(銀行)側から 根抵当権の元本確定をしてもらうことはできないでしょうか。私のほうから元本確定できないか調べましたが、どうも共同名義のときは、名義人全員が申し立てないといけないようなので・・・・・。