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共有不動産の根抵当権抹消

平成15年に他界した父から相続した不動産(姉と私の2人で半分ずつ共有)に根抵当が設定されていました。現在借入金はありません。相続から時間がたっているので元本確定していると思います。必要に迫られて自分の持ち分を売却したいのですが、根抵当を抹消する必要があります。借入金がないので司法書士にお願いすればいいと思いますが、姉から同意が得られなかった場合、どうすれば抹消できますか?その場合、費用はどれくらいかかるでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 共有物でも、「保存行為」は、単独で可能です。  保存行為というのは、その共有物の形状や権利関係などに変更を加えず、完全な形・権利のまま維持するための行為です。例えば、建物の修繕や、誰かが持っている登記の抹消を求めたりすることが該当します。  基本的に、価値を維持したり価値を高めるためにやる行為なら、他の共有者の損にはなりえないだろう、という考えから認められるものです。  お尋ねの場合も、被担保債権が存在していない根抵当権の登記を抹消しても、お姉さんに損害は生じません。むしろ、根抵当権がはずれれば不動産の価値が上がりますので、抹消手続きは保存行為にあたると考えられます。  なので、お姉さんの同意なしで手続きすることができるものと思います。  ただし、根抵当権登記の抹消には「根抵当権者の同意」というか協力は必要ですので、まずは根抵当権者に連絡して、根抵当権を被担保債権ゼロで確定させ、登記抹消手続きに同意する(司法書士に委任する)書類を得る必要があります。  金融機関もタダでは書類を作ってくれないでしょうから、そこまでやるといくらになるか、わかりません。司法書士を頼めば、もっとかかります。登録免許税の何倍もかかるのは間違いないでしょう。

bluestorm66
質問者

お礼

共有物件でも自分で根抵当を抹消できる根拠があるとわかって安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hkinntoki7
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回答No.2

 質問者様が投資用の不動産を購入するとしたら赤の他人と共有になる不動産を買いますか?絶対に買いませんよね?  お姉さんに買い取ってもらうのが良いです。

bluestorm66
質問者

お礼

とても現実的な回答をいただき、ありがとうございました。今回は、身内に買い取ってもらうことができない事情があったための質問でした。説明不足でしつれいしました。