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借家の修理について

代理で質問します。 知り合いが築20年以上の一戸建ての借家に住んでいます。 家主さんは「いつまでも住んでもらっていいですよ」って言ってくれてるそうですが、家が古いので、屋根が結構ひどいらしいのです。 でも直す気はないそうなんですが、もし今のまま住んでいて、雨漏りとかするくらい屋根がひどくなったら、出ていくか自分で修繕費を出して直すしかないのでしょうか? また、トイレも今は浄化槽ですが、それに関する費用はすべて自分で払っているそうですが、それは正解なんでしょうか? それと、下水道にする気はないそうなのですが(家主さんが)、浄化槽のまま永遠に続けていてもいいものなのですか? 私の会社の社宅の人は、トイレの詰まりとかも全部会社に言って直してもらってはるのですが、社宅と会社の関係と、借主と家主の関係では全く違うのですか? 相談されても、わたしにはわからなくて困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Singollo
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回答No.1

法律では、賃貸物の使用、収益に必要な修繕の義務は貸主が負うことになっていますので、通常はそういった修繕費用は、家賃でカバーされるものです 貸主が修繕してくれない場合、借主が修繕して、費用を貸主に請求することも出来ます ただし、カバーできないほど家賃が著しく低い場合などは、修繕を要求すると家賃の増額を要求されるかもしれませんね また、浄化槽から水洗への改修は必ずしも『使用、収益に必要な修繕』とは言えませんので『修繕費』としては貸主へ請求することが出来ませんが、『有益費』として立ち退きの際に買取を請求できます

noname#3940
質問者

補足

家賃は月7万5千円で、更新料として2年に1回、家賃の2ヶ月分を払っているとのことです。 その場合、請求することは可能ですか? それに、貸主はあくまでも「修繕しない」考えみたいですが・・・

その他の回答 (2)

  • sigino
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回答No.3

大家です。 契約はどうなっていますか? 原則は#1の回答の通りですが、築古の一戸建物件では特殊な契約もときどきあります。小修理は入居者もちの契約も多いですね。 ただ、屋根などは家主に修繕の義務があったと思います。 浄化槽などはうちの一戸建物件も、入居者管理の契約をしています。 なお、下水道の供用開始から一定の年限が過ぎても浄化槽のままにしていると、下水をひけという行政指導がきます。この年限は各市町村で決めています。

noname#3940
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約内容は詳しく聞いていないのでわかりませんが、一番心配してるのは屋根のことみたいなので、それが家主の義務だってこと伝えたらきっと安心すると思います。

  • Singollo
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回答No.2

> 月7万5千円で、更新料として2年に1回、家 > 賃の2ヶ月分 > > 請求することは可能ですか 請求は可能ですが、家賃の増額で揉めて調停や裁判になった場合、家賃が高いか安いかは近隣相場との兼ね合いなどで判断されるものですので、ご友人の近所で借家住まいをしているわけでもないわたしにはちょっと分かりかねます…

noname#3940
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応請求できるかもしれないことを話してみます。

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