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借家の修繕(屋根の雨漏り)を家主が拒んでしてくれないのです。

こんにちは!。ご親切な皆様、教えてください!! 現在古い賃貸のアパートに住んでいるのですが、雨が数日続くと天井に下げているデンキの傘のあたりから雨漏りがするのです。 少量の雨であれば雨漏りする事は無いのですが、これから梅雨に入り雨の多くなることを考えると漏電等が心配なので、できれば修繕したいのです。 しかし、この家を借りる際には不動産屋を通しておらず、部屋に張られていたチラシにより直接家主と交渉したので難しい契約書もありません。古い建物なので賃料は安く、そのためにどこも直さない状態での引渡しが条件でした。 住み始めてから雨漏りのことを知り、一度家主に修繕して欲しいと話したのですが、それなら出て行ってもらって構わないといわれてしまいました。 収入が少ないので引っ越すこともできません。このまま我慢して住んでるほかに方法は無いものでしょうか。。自費で修繕するにも高額になりそうで。。格安ですが大家として賃料を取っている以上は修繕する義務は無いのでしょうか?。 どうかお知恵を拝借させてくださいm(__)m

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  • u-takeshi
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.4

部屋の紹介をしているものです。 家主に修繕する義務があるかないかで云われれば”ある”でしょう。 契約書がなくても民法で家主には建物を修繕する義務。 借主は建物を大事に使う義務(善管注意義務)があります。 家賃の支払いとその受領で賃貸借契約は成立してると思うのですが 契約書がない、ならば民法の条文が余計に適用されると思います。 そもそも契約書があって、条文に書いてあっても民法と違えば裁判で覆る事などざらにありますんで。 でもそれを確定させ執行するには裁判、時間もかかるので現実的ではないと思います。(小額訴訟でもどうでしょう・・喧嘩ですしね) ひとつは修理の見積もりを取り、ご自分で支払えそうな金額であればご自分で支払い、支払う家賃からその金額を差し引いて支払う。これは法的にも有効みたいです。本で見ました。でも家主と喧嘩にはなるでしょうね。最終手段ですかね。 もしくは法律で家主さんに直す義務はあるが、入居の経緯もあるので修理代を折半、または分割で全額家賃に上乗せで支払う、もしくは直すならこの家賃にしたいという家主の希望金額を聞くとか・・。 これも話しに乗ってもらえればですが。 家主さんとしては直さないことを条件に貸したのですから、その言い分は人情としてもっともだと私も思います。 法律的には直す義務はあると思うので、それを理解してもらうことが一番ではないでしょうか。そこからの話と思います。 無料法律相談で弁護士等に確認してから動かれてもいいのでは。 間違いはないとは思いますが私も弁護士ではありませんので。 ご参考まで。

kondo1jp
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございましたm(__)m とてもわかりやすく説明していただき、法律的には直す義務があると知り勇気がわいてきました!。 ただ出て行けといわれるのが怖いですが。。。 とりあえず役所で行っている無料法律相談に行って相談してきたいと思います。 ご親切にどうもありがとうございいました(^^)

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >古い建物なので賃料は安く、そのためにどこも直さない状態での引渡しが条件でした。 >格安ですが大家として賃料を取っている以上は修繕する義務は無いのでしょうか?。 微妙... ・貴方は承知で契約した ・思っていた以上の状態になった 大家も納得しないでしょうね 裁判?...判決も微妙...費用の必要...梅雨に間に合わないかも?

kondo1jp
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございましたm(__)m 確かに家主さんも納得しないでしょうね。。。 裁判するにしても梅雨は目前ですし。 貴重なご意見どうもありがとうございました(^^)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > この家を借りる際には不動産屋を通しておらず、部屋に張られていたチラシにより直接家主と交渉した > 古い建物なので賃料は安く、そのためにどこも直さない状態での引渡しが条件  これでは間に入ってくれる不動産屋さんもいませんし、『現状渡し』では質問者様が直すしかないでしょう。大家さんに言わせれば、『だから仲介手数料も節約させ、家賃も安くしているんだ!』ってことです。おそらく最近では普通は賃貸の条件になる保証会社の保証料も損害保険の加入も任意なんではないでしょうか。 > 大家として賃料を取っている以上は修繕する義務  私の認識では、住居として貸している以上は居住に耐えることが大前提だと思うのですが、一方は一銭も出したくない(不動産屋さんの手数料も出したくなかったのでしょう)ような大家さんで、上記のような経緯がある以上は裁判所の判断を仰いでその命令でもなければこの大家さんは修繕はしないでしょうし、その判断もどちらに出るかは“やってみなければわからない”でしょう。  別に不動産屋さんの“回し者”ではありませんが、仲介手数料というのは、こういう時に大家さんから一定の譲歩を引き出す役回りのためでもあると思っています。

kondo1jp
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございましたm(__)m 裁判ですね、やってみるのもいいかもしれません。 貴重なご意見をありがとうございました(^^)。

  • azayaka01
  • ベストアンサー率14% (8/56)
回答No.1

契約書無しで物件を借りてしまった以上残念ですが質問者様の方で負担しなければなりません。あまりにも高額になりそうならば引越しも考えてもいいのでは。

kondo1jp
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございましたm(__)m そうですね、お金をためて引越しも考えるのも手ですね。 どうもありがとうございました(^^)