• 締切済み

借家の火災

借家が火事になり家主の両親が困っています。 火元の1件は全焼。(5歳の子供がライターで火をつけた)隣にも火が移り屋根が焼けて住める状態ではありません。この2件の事は不動産屋にすべてお任せをしていて契約時に1度顔を合わせた程度です。問題は借主が入居時に契約書に従い火災保険に入っていたのに更新をしていませんでした。契約をした夫妻が最近離婚をして契約サインをしたご主人は既に家には住んでいない。そしてその時保証人としてサインをしたご主人の父親が今年の2月に死亡。とどんどん問題が出てきました。契約書に「火事などの場合は元に戻して家主に戻す」と書かれていますが火を出した本人は離婚をして4人の母子家庭で支払い能力などあるはずもありません。このような場合どうなるのでしょうか?両親は年金生活でこれから立て直す元気などなく困り果てています。このような場合の不動産屋の責任はどうなりますか?契約書に書かれていても支払能力の無い場合はどうなるのでしょう?

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.8

#7です 勘違い、ごめんなさい 敷金は返還すべき物です 賠償目的かと思いましたがおそらく契約解除なのでしょう 契約を解除するのですから敷金を返すのは当たり前、 ただし、その部屋の復旧費用は負担して貰わなければなりません その方はその部屋を大家に返す責任が有ります ・敷金は返還する ・その部屋の復旧費用は負担して貰う これが正解です その方が保険に入っていなかったのはその方の問題ですから関係有りません

noname#106871
質問者

お礼

ありがとうございます。交渉するのに専門家の力を借りる事になると思いますがその前にこうやっていろんなご意見をきけてとても参考になりました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.7

#3です >こちらの方はかなり被害意識が強く不動産屋が敷金を返したという事ですがそんなものですか? 返す必要は有りません、それが法律であり常識です 事故はあくまでその事故を発生させた方の責任でしょう 大家には責任は有りません 火災の場合は火元に責任すら有りません >大家さんは火災保険に入られるのが普通なのですね。 必須です、うちはそれ以上の保険に入っています ・全焼時新築特約(同程度の新築に出来ます) ・付属設備修理特約(温水器・水道などの修理代が出ます) http://rmnavi.ms-ins.com/product/biz-pica/hoshou-jiko.html とにかく賃貸ではあらゆる事態に対応できる保険は必須です >個人賠償保険というのは頭まわりませんでした。これに頼るしかないですね。 いえ、まずは契約者に請求できます それが基本です

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>しかしウチのようなケースもあるので大家さんは火災保険に入られるのが普通なのですね。 そうですね。あと設備不具合(漏電)による火災など、火災の原因は非常に沢山あるのでそれらの時にも困ることになりますしね。 >こちらの方はかなり被害意識が強く不動産屋が敷金を返したという事ですがそんなものですか? 敷金はそもそも保証金に過ぎませんので基本は全額返さなければなりません。今回の場合ですと貸し手は自分の責任ではないとはいえ、賃貸契約の義務(=きちんとした部屋を提供する)がまっとうできないことに違いはないので、原状回復費用の差し引きなどすることはないでしょう。

noname#106871
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • eyutou
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

借家人に「借家人賠償責任保険」付の火災保険の加入を義務づけていたにも関わらず、更新していなかったのですね。 借家の場合は借りたものはきちんと返さないといけないので、それが類焼であっても借家人どちらにも賠償請求ができます。 火元へは契約者である主人に請求します。 また主人の保証人の父親が死亡したとのことですが、これも負の財産であると言えますので、法定相続人に請求できると思います。 ただし法廷相続人が財産放棄した場合は請求できません。 不動産屋は契約の管理責任があるのにそれを怠っていたということですから、管理責任は当然追及できますが、全額というのは無理でしょう。 支払い能力が無い場合は当然取れません。 破産させてもたかが知れているでしょうし、裁判も時間かかるし、弁護費用だけでもばかにならないでしょうか。 情報不足ではありますが、賠償させるのはかなり難しいでしょうね。

参考URL:
http://www.fp123.net/bd/kasaihokenkihon.htm
noname#106871
質問者

お礼

eyutou様アドバイスありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>問題は借主が入居時に契約書に従い火災保険に入っていたのに更新をしていませんでした。 入居者が加入するのは火災人対する家財保険でありこれに、個人賠償特約をつけた形になっているはずです。建物自体の火災保険は借主は加入できません。 家屋に対してかける火災保険は所有者である大家が加入するものです。 もちろんご質問の話からすると、個人賠償保険にも加入していなかったのだと思いますが。。。 >契約書に「火事などの場合は元に戻して家主に戻す」と書かれていますが まあ元に戻すという特約が有効かどうかはともかくとして賠償責任は法律上も発生します。 まず、もう一度確認してください。火災保険は大家が加入すべきものだし大家でなければ加入できないものです。火災保険には本当に入っていなかったのですか? 相手の賠償が期待できなくてもこちらの火災保険が適用になればそれですむ話ですから。 >このような場合の不動産屋の責任はどうなりますか? 火災保険の加入がもし不動産屋が不要などというような説明をしていたとしたら、責任は問えるかもしれません。 なんにしてもない袖はふれないので、相手に賠償能力がなければどうにもなりません。 離婚そのほかは関係なく契約者に対して請求するものです。 あ、あと隣への延焼による被害については借主の責任は問えません。これは民法で規定されています。 つまり借主が借りている家については大家は借主に賠償責任を問えますが、隣家に対する延焼については重過失がなければ責任を問われないという法律になっています。 このようなこともあるので通常火災の危険から守るには、借主の火災保険だけでは不足するので大家も火災保険に加入するのですけど。。。

noname#106871
質問者

お礼

walkingdic様アドバイスありがとうございます。こちろも1度個人ではなく会社に貸した事がありその時に大家の火災保険をやめてしまっていました。こちらも落ち度ですね。今回の事で火災保険を調べましたが借主は火事などの場合での損傷はもとに戻して家主に戻さないといけないので家財保険プラス賠償特約にはいっておかないと大変な事になるとの事。その場合家主が火災保険に入っていても保険はおりないとの事。しかしウチのようなケースもあるので大家さんは火災保険に入られるのが普通なのですね。火が移った方の家も今年1月で保険が切れていたとか・・・・こちらの方はかなり被害意識が強く不動産屋が敷金を返したと いう事ですがそんなものですか?

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 少し整理しましょう ・入居者が火災保険に入っていない ・契約者本人が居住していない ・保証人は死亡 ・火災は同居人(子供) ・同居人に支払能力が無い ・不動産屋との管理委託契約は? まず、火元以外の部分は問題ないですね? 大家の保険で求償できるはずです 火元の部屋は契約者に求償できます、離婚云々は関係有りません、保険未加入も関係有りません 求償すればもめるでしょうが責任は逃れられません さらに、同居人は火災保険には入っていないでしょうが個人賠償保険などに別加入しているかも知れません 本人・家族が第三者に損害を与えた場合補償されます カードなどによっては自動的に組み込まれていることもあるようです、確認してください 不動産屋との管理委託契約の内容によっては管理会社に職務怠慢の責任を問えるかも知れません 離婚を把握できなかったのは仕方ないですが更新時の火災保険の確認は業務の範囲でしょう 火元の部屋以外の部分については大家の保険会社と相談してください

noname#106871
質問者

お礼

m-inoue様 アドバイスありがとうございます。こちらも火災保険に入っていませんでした・・・。 個人賠償保険というのは頭まわりませんでした。これに頼るしかないですね。

回答No.2

 まずは、公的資格をもつ専門家に相談しましょう。  もよりの弁護士会に電話で予約すると、約30分間、5000円で、 一般的な知識が得られます。    一般論として、レンタ・カーの場合は、貸主が保険をかけるように、 所有者でない者が保険をかけるのは、不都合ではないでしょうか。  ふつうは、家財道具に限って損害保険をかけているはずです。    毎月の家賃は、このような事故を保全するための諸費用(保険料)も 含まれているはずです。警察署や消防署が「5歳の子供の過失」を認定 しないと、監督責任を問うことも困難でしょう。    借主の家庭の事情も、火災の原因とは無関係であり、母子家庭だから といって支払能力を云々するのは、いささか不謹慎ですね。  不動産屋にも、責任を求めるより、話合いの仲介に期待すべきです。    契約書は私文書ですから、どのような内容でもいいのですが、正式な 訴訟では、社会通念としての常識が優先されます。法律は、どちらかの 味方をするものではないので、ぜひとも冷静に対処しましょう。

noname#106871
質問者

お礼

bilda様アドバイスありがとうございます。話を具体的に持っていくには専門家に相談しないと駄目ですね。

noname#45946
noname#45946
回答No.1

質問です。 火災保険(建物)は所有者のみが入れるものと思っていました。 借家人が入れるのは、家財保険(家具)だと理解してますが違うのでしょうか。 契約期間に起きた問題に対しては、住んでいようがいまいが、借主ですから、 名義人が交渉相手であることは間違いなしです。 保証人が死亡している場合には、 財産相続人が保障人の資格もあわせて相続していると考えられます。 交渉相手の一人です。 短期間のうちのいろんなことが起きています、 不動産屋も把握する事は困難だったと想像できますので、 責任を問うのは難しいと思います。 不動産屋の問題を含め弁護士に相談を。

noname#106871
質問者

お礼

gi-mon様アドバイスありがとうございました。火災保険はおっしゃる通り建物は所有者の大家が入り、借主は家財保険に入り火事などの場合大家が損害賠償で訴える事ができるので不動産屋を通し契約をする場合は 家財保険プラス損害賠償特約をつけたものを契約するようです。

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