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引越しの際のハウスクリーニングは誰の義務?

契約書に「明渡し」として、「借り手の費用で現状回復」と記載されていますが、それ以外に特約事項で「貸主が指定する専門業者によるハウスクリーニングをして引き渡す」とあります。 現状回復は一般的かと思いますが、ハウスクリーニングも借り手が負担するものなのでしょうか? 契約更新時に突然追加された項目なのですが、その金額も想定できず妥当性やリスクが判断できません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kiroha186
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.8

ハウスクリーニングの費用ですが2万円から3万円前後になるでしょう。 ハウスクリーニングはガイドラインによれば貸主が負担となります。しかし、特約を設けてしまえばしまえば借主の負担となります。  …といってしまえばこのコーナーは終了となるのでもう少し話を進めていきます。  民法501条に「契約の自由」という項目があります。よく管理会社の手法として「ガイドラインがあっても契約内容は自由に定めることが出来る」と言ってきます。例えば、ハウスメイトパートナーズなどは契約の自由を盾にしてハウスクリーニング以外にも畳の交換など取れるだけ取るといった民法501条を悪用したケースが後を絶ちません。  なぜ、このように特約を悪用している背景を説明します。 基本的に貸主(オーナー)はガイドラインはあったとしてもハウスクリーニングなど部屋の消耗品を負担したくありません。(誰でもそうでしょうが…)かといってオーナーは賃貸経営で儲かっているのか近年はそうでもありません。管理会社も家賃の手数料だけでは成り立たないのでオーナーに高額なリフォームなどを勧めてきます。基本的に賃貸紹介会社はリフォームを専門としている部門があります。オーナーも家賃収入が入ってきても管理会社からリフォームを勧められて結局は儲かっていないという現状があると思います。(全てがそうだとは限りませんが)まぁ、ハウスクリーニングは管理会社のリフォーム部門の儲けだと考えてもよいでしょう。  賃貸契約だけでは伸び悩んでいる中で管理会社は利益を出さなければ経営が成り立ちません。  話が長くなりましたが、特に部屋を汚してしまったという例外を除いてハウスクリーニングは負担しなくて大丈夫です。また、家賃の中にハウスクリーニングの費用なども含めているので負担する必要がありません。  特約があってもガイドライン・消費者契約法によって不利な特約は契約しても無効という条文があります。直接管理会社に言っても角が立つだけなのでとりあってもらえません。実際に請求されてから内容証明(できれば行政書士の職印があればよい)もしくは、退去時に交渉してみるといいと思います。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.7

ANO5さんの裁判経験は貴重なお話ですね。 東京都ではこの点について条例により、ガイドラインがあって宅建業者が契約時に重要事項として説明の義務があります。したがって、まともな業者ならこういう問題は発生しないはずです。また、どこの府県でもあると思います。 そのガイドラインによると、通常の経年的や自然的な原因による劣化や消耗等は貸主負担です。要するに、借りた人の故意や過失によるもの以外については借主は負担しなくてよいのです。これに反する特約は公序良俗に反し無効となるでしょう。 契約更新時に突然追加された、とありますが通常更新は自動更新で、前契約の条件のまま更新しますが、そうならば、この特約はその点でも無効です。この点は当初の契約書で確認して下さい。 ANO1.さんの「あなたが引っ越し先のマンションで入居する際にクリーニングはご自身で・・と言われたら不当だと思うでしょう。」 これは乱暴な回答ですね。不当どころか始めから入居しませんよね。だから、次の入居人のために貸主がきれいにするのでしょう。そのため。短期の入居を歓迎しない貸主さんも居ます。 と言うわけで、質問者さんに責任の無い部分のクリーニング代は負担することはありません。敷金から勝手に引かれたら、少額裁判もありますから、これを背景に強気で交渉しましょう。

  • kyukyutto
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.6

ここ数年、一部ガイドラインなどで貸主の負担とされることが多くなったので、 一般的には借主の負担とされていたこの項目について特約で記載していないと 退去時に負担しないという借主が増えた為、改めて書き込んでいる家主が多いのです。 もちろん当初から貸主負担としている物件もありますが、一般的にはまだ少数です。 また金額ですが、お住まいの地域・お部屋の広さ・クリーニングの程度によって 金額に幅があります。 都内の例ですが、3LDK68平米で4万~8万位、 1K30平米で2万~5万なら常識的な範囲じゃないでしょうか。 この物件の場合、今までクリーニング代は借主の負担としていたと思われますが、 garigari2さんがもし当初契約時に聞いていない、そんなの払わないと思われるなら、 「更新はしますがこの項目は削除して下さい」ということも出来ます。

  • tokyo789
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.5

1年半住んでいた部屋の退去時、敷金15万のうち1万5千円しか返却されず簡易裁判したものです。 その中で学んだことが参考になれば・・・ 現状回復は借主が負担するものです。 床にたばこの焦げ跡を1箇所つけてしまいましたが、1m2分の料金を支払えばいいそうです。畳の場合は1畳分。 通常、ハウスクリーニング等の特約は裁判では認められません。 管理会社と何度も電話で話し合いましたが、双方一歩も引かず 私「訴えますから」 管理会社『勝手にして下さい』 と、早速訴え相手に訴状が届いてからか態度が急変し、もう一度話し合いましょうと電話がきました。 もちろん話し合いはしませんでしたが。 裁判当日、相手は来ませんでした。来なかった時点で負けを認めたということになるそうです。 後日、敷金の全額が振り込まれていました。 ただ、裁判するには時間がかかるので。。。 ハウスクリーニングですと1部屋で3~4万前後だと思います。 相手はプロですので言いくるめられないようがんばって下さいね! 長文失礼しました。

  • woodpark
  • ベストアンサー率28% (67/236)
回答No.4

>ハウスクリーニングも借り手が負担するものなのでしょうか? 基本的には貸主負担です。 参考:賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(平成16年9月:東京都)のP.12 ・居室全体 ハウスクリーニング(専門業者による) (借主が通常の清掃を実施している場合)=貸主負担

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
  • _riry_
  • ベストアンサー率18% (17/90)
回答No.3

宅建有資格者の方向けの、免許更新時に渡される法改定した分の冊子の中にあった「ガイドラインQ&A」なるものを素人が解釈した感想です。 原状回復とは新品にする事では無いようですよ 。 貸主側は、 1:敷金を次の借主を獲得する為のリフォームやハウスクリーニングに使用してはいけない。 2:通常の生活で磨耗したり劣化した物は7年で10%になるようなラインで原価償却される。(これらの年数劣化分は家賃で補うべき) 3:冷蔵庫裏などのモーター焼けは、家電を設置すべき場所に設置したのであれば、その汚れについて借主には責任が無い。(クロスの汚れが取れない事が想定されるのならば、貸主が初めから防汚措置(ステンレスなどを貼る等)を取っておくべき) 借主側は 1:油汚れ・カビなどはきちんと掃除する。 2:退去時に履き掃除程度は常識的にする。 3:故意や過失による家屋の痛みは保障する。 ただし、契約書に特約がある場合はそちらが優先されるようです。 たとえば「業者のハウスクリーニングをしてから返還」とか「畳の表換え」とかの事前の約束でしょうか。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>現状回復は一般的かと思いますが、ハウスクリーニングも借り手が負担するものなのでしょうか? 通常、現状回復費用も含め、ハウスクリーニング代や破損部分の修繕費用は「入居時に預けた敷金」が使われます。 入居時に「ハウスクリーニングされている状態」の部屋に入居したのなら「現状回復とは、ハウスクリーニングされている状態に回復する」って事になります。 >妥当性やリスクが判断できません。 以下のような「著しく妥当性に欠けた場合」に、支払い拒否や敷金の返還請求を行って下さい。 ・退去した状態のまま現状回復もクリーニングもされず、何かをした形跡がないのに、敷金が返還されない ・退去後に現状回復やクリーニングが行われたが、その費用は敷金の範囲で済む程度なのに、敷金の残額の返還もないし、それどころか現状回復費用とクリーニング代が請求された ・敷金は退去後の破損箇所の修繕に使うので残額は無いと聞いていたが、破損箇所を修繕した形跡もなく、次の人が入居した

noname#46268
noname#46268
回答No.1

普通だと思います。 敷金から差し引かれますから金額はそれ相応と考えてください。 あなたが引っ越し先のマンションで入居する際にクリーニングはご自身で・・と言われたら不当だと思うでしょう。 退去する人がするのが普通です。

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