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ハウスクリーニング
こんにちは! いつもこのサイトを拝見し、いろいろ参考にさしてもらっています。 今度一人暮らしするために部屋を借りようとしているのですが、契約書の中に理解しにくい文面があるのでみなさんにお聞きしたいと思います。(バカなので!) 「賃借人は本物件の明け渡しの時に汚損破損の修理及び室内クリーニング費用を支払うものとする。」とあるのですが、これは退去時にいくらきれい(原状回復しなくてもいい程度)でもハウスクリーニングしろということなのでしょうか?
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>交渉の余地はあるのと思うのですが、どうなのでしょう? あらゆる項目に交渉の余地は存在します ただ、それを大家が承知するかどうかは別問題です >賃貸住宅紛争防止条例 条例ですね、条例は各自治体によって違います 国土交通省のガイドラインなら日本中の標準です http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 勘違いが多いのですが、ガイドラインは ・契約に明記されていない場合 ・あやふやな場合 ・契約時に参考とする指針 です、強制力もありません 契約が有ればそれが優先されます 東京都の賃貸住宅紛争防止条例の目的は、 宅地建物取引業者(不動産屋)が説明することを義務付けたものです。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm 「契約時にちゃんと説明し、原則を外れる場合はきちんと特約に書きなさい」 と言うことを決めています 「この内容で契約しなさい」では有りません 「契約に書いていなければこうするべきです」と言う参考資料です 現実は、 1.契約に基づいて処理する 2.契約に書かれていなければガイドラインを参考に話し合う これで良いと思います 一部の方はガイドラインを拡大解釈してあたかも憲法のように言われますが、契約に書いてあればそれが優先します ですから、新規契約にガイドライン違反は存在しません 退去時にガイドラインを外れた大家の言い分は存在します
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- dream1116
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不動産管理を生業(なりわい)にしているものから助言させていただくと、この文章の意味は、下記のようになります。 「賃借人(入居者)が退去時に、自分自身又はその知り合いのハウスクリーニング業者の手でハウスクリーニングしも(その事実を確認するには労力も必要とするので)、オーナー又は管理業者と契約しているハウスクリーニング業者の手でハウスクリーニングして、その料金を敷金(又は保証金)から差し引きます」 その料金は、ANo.1さんの回答にもあるとおり、2~3万円になります。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 よく分かりました。 しかし、不利な契約内容が多いのですね。
- m_inoue
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大家してます そう言うことです 2-3万円が普通です 貴方は掃除をする必要はありません ゴミは置いてはダメです 契約の条件ですからそうなります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 契約書の内容がそうなんですが、賃貸住宅紛争防止条約では、「経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧については、貸主が行うのが原則です。その復旧費用は貸主の負担です。」とありますが、この契約書の上記の「賃借人は本件の~」とはこのことをさしているのでしょうか?
補足
それと契約書とは「相異の合意の上」が大前提なので交渉の余地はあるのと思うのですが、どうなのでしょう?
お礼
お礼遅れてすいません! m_inoueさん分かりやすいよう説明ありがとうございます!私、無知なため何事にも疑ってしまう悪い癖があり、このような疑問を持ってしまいます。 またなにか分からないことがありましたら、投稿させてもらいます。