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ハウスクリーニング???
不動産屋に悩まされ何度か質問させて頂いてるのですが・・・ 以前住んでたマンションを退去して今回 大家と立会をした際に私一人は不安なんで知り合いの方について来てもらったのですが その方は私がマンションに住む際に現状を一緒に見てくれた人で心強いので付き添ってもらいました!! 私の住んでたマンションは競売に掛かり新しい大家にかわり、その新大家が本当にややこしい人で立会いの際に確実にお金を請求されるだろう。。。 っと胃が痛くなる思いだったのですが、頑張って私も大家に 「現状はかわっていない」っと伝え 一緒に付き添ってくれた方も大家に 「入居の原状と退去の現状は同じだ!私も付き添いでいてたから分かる!」 っと大家に話してくれ大家も請求する事が出来なくなったのか何も言わなくなり・・・(まっそれまでに色々言われて言い返しての結果ですが(^^ゞ) 最後に大家が 「うちの会社はハウスクリーニングは借主負担なんで・・・ハウスクリーニング代は請求します!後日金額は連絡させてもらう。」っと。 それで立会いは終わったのですが、どう考えても回復費用が請求できないからハウスクリーニングでお金を請求しようとしてるとしか思えなく・・・。 契約書にもハウスクリーニングは借主負担とも記載さていないし、私は今まで何度か引っ越しをしてきましたがハウスクリーニング費用を負担なんて聞いた事もなく・・・。 本当にややこしい大家なので普通に断ってもめ事にならないか不安です・・・。 それともハウスクリーニング費用は借主負担なのでしょうか? なにかアドバイスなどあれば教えて頂きたいです。 スイマセン。。。 宜しくお願い致しますm(__)m
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#2です >こちら側も受け継いでないので私どもには関係ない 受け継いでいない?...それは良かったですね 受け継いでいないなら契約内容を受け継いでいない... 当然、原状回復責任も無い...(笑)。 貴方の場合に限っての回答になりますが「クリーニングの責任は無い」となるでしょう 原状回復責任も恐らく問われないでしょうね... なんで?...元の状態を把握している人は居ないから...(笑)。 契約書に従って契約解除をするなら大家も「敷引き」からクリーニング代をだすつもりの契約だったのでしょう 契約に従わないで解除するなら貴方に対して請求する根拠が有りません いずれにしろクリーニング代を請求するには無理がありますね(矛盾します) どうせ敷金は最初から返還されない予定だったのですからそれはそれであきらめるとして追加の請求は無視しても大丈夫です ・修繕費?.....最初から壊れていました ・原状回復?....それを要求するならキチンと契約にしたがって下さい ・クリーニング?..契約書には書かれていません ・契約に従っての精算なら敷き引きから充当して下さい そんな事でしょう >うちの会社はハウスクリーニングは借主負担なんで・ うちの家ではクリーニング代は大家負担なので... そんな言い分はお互いが勝手に言えば良いだけです >私は今まで何度か引っ越しをしてきましたがハウスクリーニング費用を負担なんて聞いた事もなく・・・。 これは貴方がたまたまそんな物件にしか当たらなかっただけ (別問題ですが...) うちでは契約書の特約にちゃんと書いていますよ 通常競売で手に入れた物件では大家は... ・預かり敷金を返還しない権利があることがほとんど ・原状回復は要求できない(実質元の状態を証明してくれる人が居ません) ・お互いに家賃以外はなんら要求できないことがほとんど それを承知で落札します 「契約書に書かれていない費用請求は無視して大丈夫です」 競売物件に限ってはガイドラインも無関係で対応してほぼ大丈夫です 誰も何も請求する根拠が無い状態の場合がほとんどです 貴方から訴訟を起こす事も不要ですし不可能です まだ損害は発生していませんから...
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- mimicann
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こんばんは。 >>ハウスクリーニング費用は借主負担なのでしょうか? 競売物件はハウスクリーニングの必要ありませんよ。 m_inoue222さまが言ってるように、新大家は原状回復は要求できません。 原状回復とはハウスクリーニングも含まれています。 だから、借り主負担はありません。 参考に(下段の、【競売に失敗しないために】)http://www.homemate.co.jp/buy/useful/kyoubai_point/index.shtml もう少しですね。 頑張って交渉してください。^^
お礼
回答有難うございます!! 原状回復にクリーニングも含まれているのですね! 安心しました♪ 原状回復に対して金銭を請求できないとなったとたんのクリーニング請求だったので正直焦りました(^^ゞ 残りの交渉頑張りたいです(^-^) <<【競売に失敗しないために】)http://www.homemate.co.jp/buy/useful/kyoubai_point/index.shtml も有難うございました!今後の参考にさせて頂きます★
元業者営業です >その方は私がマンションに住む際に現状を一緒に見てくれた人で心強いので付き添ってもらいました!! >「入居の原状と退去の現状は同じだ!私も付き添いでいてたから分かる!」っと大家に話してくれ大家も請求する事が出来なくなったのか何も言わなくなり・・・ ラッキーでしたね。普通は「証拠は?」と言われておしまいです。 >「うちの会社はハウスクリーニングは借主負担なんで・・・ハウスクリーニング代は請求します!後日金額は連絡させてもらう。」 契約書へ「ハウスクリーニングは借主負担」と記載が無いなら支払う義務はありません。 >私は今まで何度か引っ越しをしてきましたがハウスクリーニング費用を負担なんて聞いた事もなく・・・。 たまたまです。普通は必ず記載があります。(どちらが負担するかはそれぞれ) 我が国は法治国家です。 故に、民・民の契約では「公序良俗に反する内容、脅迫されて無理やり署名・捺印した契約」以外は契約書に記載されている内容が「全てに優先」します。 故に、今回のケースでも「契約書にもハウスクリーニングは借主負担とも記載さていない」という事ですので、ご質問者様はクリーニング費用を負担する必要はありません。 逆に、もし契約書に「クリーニング費用は借主負担」と書いてあれば、国交省のガイドラインよりその契約が優先されます。ガイドラインに法的強制力はありませんので。 今後もご質問者様の対応は「契約書に書いていない」の一点張りで大丈夫です。先方はそれ以上何もできません。 なお、私が見る限り今回(今迄)ご質問者様は「ラッキー」なだけです。 先述のように「入居時と変わらない」と主張しても、確たる証拠(写真、公文書)が無い限り一切認められません。(知人が証人という主張も認められません) また「過去にクリーニング費用は全て貸主負担だった」というのも、「たまたまそうだった」というだけです。 今後は契約前にしっかりと内容を理解し、納得がいかなければ決して署名・捺印をしてはいけません。署名・捺印をしてから「納得がいかない」「ガイドライン」などと主張してもただの「イチャモン」です。そんなのが認められたら「契約書」自体が意味のないものになりますので。 なお、他回答にある「少額訴訟」云々ですが、今回の件では全くお門違いの行為です。#5さんの回答にもありますように現時点で損害が出ていませんので。 現状で裁判所に行くと間違いなく赤っ恥をかきます。 確かに少額訴訟は普通訴訟に比べて時間、費用はかかりません。 しかし、確たる証拠もなく軽率に行動しますと、先方から普通提訴で「反訴」されます。(相手が「売られたケンカなら買ってやる」となった場合) そうなると民事訴訟ですので、ご質問者様も弁護士を立てて対応することになりますが、当然費用は自己負担です。 そして、万が一「裁判に負けた場合」は裁判費用も負担しなければなりません。たった数千円~数万円を取り返そうとしたばっかりに。 確かに、客観的に見て法外な請求や一方的な要求の場合は泣き寝入りすることはありません。その場合は「出るとこ出て(訴訟)」もいいでしょう。 しかし、そこまで確信が持てないなら軽率に行動してはいけません。 先ずは自治体にある「無料法律相談」等で相談し、客観的な意見を求めて下さい。それからでも遅くはありません。 ご参考まで。
お礼
回答有難うございました! 契約書に記載がないのなら支払う義務がないっと教えて頂き安心しました! 今後はしっかり契約書に目を通し意味を把握した状態で契約しないといけないですね・・・。 今回を機に勉強になりました!!! 少額訴訟についても詳しくご説明感謝しますm(__)m <<(相手が「売られたケンカなら買ってやる」となった場合) きっとそうなると思うので軽率な行動には注意しないとです(^^ゞ
- -Tourer-
- ベストアンサー率13% (25/190)
国土交通省の「ガイドライン」と「消費者契約法」を参考にして下さい。 「法律上の原則」では、賃借人は常識的な清掃をして退去すれば 良いことになっています。専門業者による掃除は行う必要がありません。 悪徳大家に1円でも払うぐらいなら、小額起訴しましょう! 敷金の金額が60万円以下の裁判は小額訴訟といい、1日1時間程度で終わり、費用は3~8千円程です。
お礼
回答有難うございます! っと言う事は私自身フローリングにワックスも掛けましたし油汚れも綺麗にしてきたので法律的には問題ナシっといった感じなんですね! 一度ガイドライン&消費者契約法を参考にしてみます(^-^)
- shiratoa
- ベストアンサー率37% (73/194)
借主負担というのを前提での話ですが・・・ 「こちらで頼んでハウスクリーニングして出ますので」って言って、 自分で手配してお金払ったらいかがです? そうすれば納得できる金額ですし、 必要以上に請求されなくてもすみますしね。 まぁ、敷金から負担するのが普通だと思いますけど・・・ 状況が微妙だし、払うことになるのならそのほうがいいですよ。 私は敷金からハウスクリーニング代をひかれ、 1円もかえってきませんでした。 敷金からの負担は了解済みでしたが、 ちょっと府に落ちない感じで・・・ と言うのも、実際はハウスクリーニングなどとは名ばかりで、 大家さん(不動産屋さんです)が掃除していて、 それなら、自分でプロを手配した方がよっぽどきれいになるし、 安くすむと思いすっごく後悔した覚えがあります。 なので、払うなら自分で手配したほうがいいような気がします。
お礼
回答有難うございます。 <<「こちらで頼んでハウスクリーニングして出ますので」って言って、 自分で手配してお金払ったらいかがです? その様な方法もあるのですね!!! 参考になります! <<実際はハウスクリーニングなどとは名ばかりで、 大家さん(不動産屋さんです)が掃除していて、 え~~~~ぇっ(>_<)ですよね(汗) それなら退去の際に掃除して出て行くのと状況は一緒ですよね・・・。 私も一応ワックスがけもしてキッチンの油汚れも綺麗に落とし退去しましたがそのままっと言う可能性もでてきますよね(ー_ー)!! 分かりやすいご説明助かりましたm(__)m
- m_inoue222
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大家してます 状況が判りにくいのですが... >競売に掛かり新しい大家にかわり 敷金はどうなりましたか?
補足
説明不足で申し訳ないです。 去年に今回立会をしたマンションが競売に掛かりまして、去年の11月に新大家になったのですが、契約書を交わす前に退去しまして今回の立ち会いに至りました・・。 敷金は前大家との契約で家賃滞納などがなければ敷金で退去の際部屋を修繕するという理由で全額引くとなっていて返ってきませんし新大家からも「敷金は●●さんの場合返金ゼロだしこちら側も受け継いでないので私どもには関係ない」 っと言われました。 今回ハウスクリーニング代を請求すると言われ驚いたのでご相談させて頂きました。
- bkbkb
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ハウスクリーニングは借主の負担でしょう。 でも普通は敷金からその額が引かれて、余った分の敷金が返ってくるはずですが…
お礼
回答有難うございました。 ハウスクリーニングは借主負担なんですね・・・(泣) 敷金は前大家に払った分だから返ってこないと言われてるので ハウスクリーニング代全額負担とゆう事になっちゃいますね・・・。
お礼
回答有難うございました!! そうなんですね!とても良く分かりました♪ 競売物件には落札時にそんなデメリットがあるのですね・・・。 それに今までのクリーニング代負担が無いのも珍しいことだったんですね(^^ゞ 次回からは契約書の隅々まで目を通す様に気を付けないといけないです! すごく勉強になりましたm(__)m 分かりやすい回答のお陰で安心出来ました。 もし請求がきても教えて頂いた事を貸主側に意見してみようと思います! 本当に感謝します。。。