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仮処分申請は単独で(本訴訟なしで)できるか
仮処分申請は単独で(本訴訟なしで)できるか たとえば、「貸した1000万円を返せ」という訴訟をしながら、同時並行で「(同じ相手の)資産を仮差押する」っていう法的手続きは可能ですよね。(裁判所に認められるかどうかは別として) では、仮差押の申立(申請?)だけを単独でやることはできるでしょうか。本訴訟を起こしてないと、仮処分等の申立はできないのでしょうか。 法理と実務の両面でお教えいただければ幸いです。
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仮処分と仮差押えは一応別のものなのですがそれはともかくとして、仮差押えを何のためにやるのか?ということを考えればおのずと答えは出ます。 仮差押えというのは、財産隠しを防ぐためにやります。つまり、相手が財産を隠す可能性が出てからでは遅いんです。すると、本訴の後では、相手方にとって敗訴→強制執行のおそれが顕在化するので相手が先手を打って財産隠しをする可能性が出てくるので、手遅れになる可能性があります。ですから、本訴より先に財産の処分を禁止する必要があり、そのための手続が仮差押えなのです。 ということはつまり、本訴よりも仮差押えが先行するのは制度の目的から言って極当然の成り行きですから、当然、本訴係属中のみならず提起前でも仮差押えはできますし、実際にも本訴提起前に行う方が確実に財産の保全ができるので一般的であるということになります。 なお、民事保全法には保全処分(仮差押えも保全処分の一種です)の後で相当の期間内に本訴提起をしない場合に保全処分を取消す規定があります。ということは本訴提起前に保全処分が存在しうることを当然の前提としているということです。
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- utama
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一般的には,仮処分(仮差押え)してから,本訴の提起をします。仮処分の段階で和解して,本訴に入らないこともあります。 もちろん,おっしゃるように,本訴の提起をしてから,判決確定までの間に仮処分の手続きをとることもできますが,そちらの方がむしろ珍しいかと思います。
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さっそくのご回答ありがとうございます。 そうか、ふつうは仮処分が先なんですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仮処分と仮差押のちがいは知っている(つもり)ですが、つい、筆が──いやキーボードを打つ指がすべってしまいました。 それはともかく、ご回答には十分納得できました。