金銭準消費貸借契約書に連帯保証人は必要ですか?
6か月前に依頼を受けた電気工事費用が未払いになったままなので少額訴訟を起こす前に、未払い業者が「分割にして支払う」と言ったので金銭準消費貸借契約書を作成しております。
未払い業者は連帯保証人を立てることは難しいと言っております。
(1)連帯保証人は必ず必要なのでしょうか?
(2)連帯保証人がない場合は、少額訴訟時は効力がなくなるのでしょうか?
(3)下記内容「金銭準消費貸借契約書」の書き方で問題はないでしょうか?
教えてください。。。
宜しくお願い致します。
準消費貸借契約書
貸主(甲) 借主(乙) 連帯保証人(丙) は、本日、次のとおり準消費貸借契約を締結した。
第1条 乙は、2016年1月25日、2月15日のエアコンおよび工事代金請求分、甲から買い受け、工事依頼をしたが、代金の全額197,640円が未払いであり、甲に対し金197,640円の支払い義務を負っていることを確認する。
第2条 甲および乙は、乙の甲に対する前条の債務を借入金債務とすることに合意する。
第3条 乙は甲に対し、前記借入金を2016年7月から同2016年10月末まで毎月末日限り、金5万円を持参または乙の費用をもって甲の指定する銀行口座に送金して支払い返済する。
第4条 第2条の借入金の利息は、年7パーセントの割合によるものとし、乙は甲に対し毎月末日限り、乙の費用をもって甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
第5条 乙が次の事由に該当するときは、甲から通知、催告なくして当然期限の利益を失い乙は即時残債務を弁済する.
1.乙が第3条の支払いまたは利息の支払を1回分でも怠ったとき
2.乙につき、破産、和議の申立がなされたとき
3.乙が他の債務につき、差押、仮差押を受けたとき。
4.乙が不渡り処分を受けたとき。
第6条 乙が、本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは遅滞の日の翌日から遅滞金額に年30パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。
さらに支払い末日から10日経過した場合は甲は乙に管轄裁判所に訴訟することとする。
第7条 丙は、本契約から発生する乙の一切の債務につき保証し、乙と連帯して支払う。
第8条 本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、甲の住所地を管轄する地方裁判所とする
本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その1通を保有する。
住 所
甲(貸主) 印
住 所 住 所
乙(借主) 印 丙(連帯保証人) 印