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身元契約書の内容

入社するにあたって身元契約書を提出するように会社側から言われました。 その内容なんですが 第三条 甲は次の場合においては遅滞なくこれを丙に通知しなければならない。 1、乙は業務上不適任または不誠実な事跡があってこれのために丙の責任をひき起こすおそれがあることを知ったとき。 2、乙の任務または任地を変更してこれらのため丙の責任を加重しまたはその監督を困難ならしめるとき。 意味がわかるようなわからないような感じなんですがそれぞれどういう意味か教えてください。

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

簡単に言えば、 1.は会社はあなたが仕事に向いていなかったり、ちゃんとやる気がなかったりやらなかったりして保証人が責任をとらなければない可能性があるときには、すぐに保証人に知らせなさい。 2.あなたの仕事内容を変えて、保証人の責任が重くなったり(仕事が変わって手に余るようになるかもしれないので。)、遠くに転勤させて保証人の眼が届かなくなる可能性があるときは保証人に知らせなさい。 といったところでしょうか。

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