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転質について
転質について質問です。 甲が、原質権者乙に物を引き渡し100万円を借りた。乙は110万円で丙に責任転質をした。 弁債期到来後、弁債しに来なかったので物は競売にかけられ、140万で売れた。 その場合100万円は丙のものになりますが、40万円は甲のものになるのでしょうか? この場合乙に弁債すべきものはないですよね?; また、乙は丙に対し約定として10万円払いますよね? あまりありえない設定だとは思いますが、よろしくお願いします。
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ANo.1です。 申し訳有りません! 再度検討してみたところ,配当先が先の説明と変わってくると思いました。 おっしゃるとおり,転質について質物再度質入説を採るとしても,たしかに乙は原質権の担保価値のみを把握するので100万円しか把握していない。ただし,転質権者丙が,110万円の質権を即時取得(192条)したわけですね。とすれば,まず,丙に110万円の配当がなされます。(※即時取得はしていないとすれば,丙が配当受けられるのは,100万円のみです) なお,転質権は原質権を質入しているのだから,転質権の実行には,転質権の被担保債権のみならず,原質権の被担保債権も弁済期にあることが必要です。 次に,30万円は誰に配当されるのか。先述したように,質物再度質入説であっても,原質権の担保価値100万円のみ把握(※丙による110万円の即時取得は別問題)しているので,30万円は,当然に甲のところに配当されるとすることが論理的ですね。 よって,正解は,「あなたのお見込みのとおり」! 混乱させて,本当にすみませんでした。 ただ,まだ分からないのは,それを民事執行法からどのように説明するのか,何条を根拠に甲が30万円の配当要求をするのかということです。 ※自分が挑戦中の旧司法試験には,民事執行法は,22条,35条,38条くらいしか関係ないので,じっくりとは読んでいないのです。 先生に民事執行法による配当について質問して,大いに困らせましょう。
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- 17891917
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判例は,質権者は,質権設定者の承諾がなくとも,自己の債務につき,質物の上にその権利の範囲を超えない質権を設定することができる(大審院大正14年7月14日判決)とし,原質権の範囲内での責任転質を認めています。よって,110万円の転質権の設定は,自己の占有する他人の財物に対する不法領得の意思の発現行為として横領罪(刑法252条)を構成します(最高裁昭和43年4月26日判決)。 横領罪の点は横に置いておくとして,民法348条により,乙は,転質によって生じた損失について,甲に損害賠償しなければなりません。甲の損害額は,乙が甲に質物を返還することが不能となった時点の時価と思われますので,140万円とするのが妥当でしょう,すなわち,競売により,甲は乙に対して140万円(利息等は無視します)の損害賠償請求権を持つことになります。 競売額の配当において,甲が乙への損害賠償請求権の債務名義(民事執行法22条)を有する等の要件を満たせば,40万円について配当を受けることができます(民事執行法87条)。(※仮に乙の甲に対する債権が弁済期にあるとすれば,乙はその債権と損害賠償債務とを相殺(民法505条)することができるといいたいところですが,民法348条の損害賠償の法的性質を不法行為によるものとみると,民法509条により,乙は相殺できません。) しかし甲に配当を受ける権利がなければ,とりあえず40万円は剰余金として乙に交付されます(民事執行法84条1項)。(※甲が当該剰余金交付請求権を差し押さえることもありえます。)その場合,甲は,乙にあらためて損害賠償を請求するしかありません。
お礼
親切な回答ありがとうございます!授業で出てきてかなりハテナでした。やっぱり設定がおかしかったんですね。横領罪になるなんて。 乙は100万円しか質物の担保価値を把握していないので、40万円は設定者の甲に返金されると習ったのですが^^;
お礼
またまたありがとうございます! そうなんですよね。条文を探してみたのですが見つからないですよね^^; それとも乙にも丙にも返すということにどれも当てはまらないから、甲に返すのでしょうか。先生に聞いてみます! お騒がせしてすみません。