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教科書に載る歌の選択
小・中の音楽の教科書に載る歌で教育者が作ったものではなく普通のミュージシャンが作ったものが載る事がありますが これはどのように決められるのでしょうか?例えばある程度ヒットしたら会議にかけられるとか教育者の作ったものと扱いが違うとか詳しい方がいたら教えてください。 その際作った本人が拒めば当然載せられないですよね? (歌っている人より著作権の問題だとおもうので) また何年かたてば消えてしまう事もあるのでしょうか?
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noname#111031
回答No.1
文部科学省が、学年別に何曲か必須曲を指定している筈です、それ以外は教科書の編集者たちが選択している筈す。無論、作曲者や作詞者の著作権が存在している曲も数多く採用されております。検定教科書の場合は、規定で著作権料は免除されると記憶しております。無論、著作権者に連絡を取り承諾を得るのが礼儀でしょう。拒否する人もいるかもしれませんが、それを記載しても著作権法上は問題ないでしょうけど、常識として採用はしないでしょう。歌の著作権は、作曲者、作詞者或いはそれらの相続人が著作権を保有しており、単に歌っている人は著作権者ではありません。最近は、いわゆる流行歌(はやり歌)なども採用されているようですね。それらの中には、改定時に消えて、別の曲に指し換えられるものが当然あります。 私が昔の記憶から以上を書きましたので、間違いがあるかもしれません。詳しくは文部科学省の規定などがある筈です。
お礼
詳しい回答有難うございます。