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相続の時に印鑑は必要ですか?
教えて下さい。前も質問しましたが私の質問内容が分かり難かった様なので教えて下さい。父が亡くなり(父の両親は健在)父の兄弟が損害賠償で裁判を起し、和解になり解決しました。訴えは父の両親の面倒を看ないから8千万寄越せとの事で、結果こちらの言い分がかなり通り、数百万払い今後一切父の両親の面倒(金銭的も)看ないと言う事と、父の両親の相続の時私が何も要らないと言う事でした。父が亡くなるまで同居し、徘徊や失禁等の介護、金銭面は全て看て来ました。祖父は認知症なのに原告は祖父で裁判所には来た事もありません。裁判官はこの人達は今後もこの様な事を起すし言い分を和解案で示した方が良いと言っていて和解にしました。父の両親が亡くなった時、相続権はあると思いますが印鑑をその時に押さなければイケナイのでしょうか?孫の立場ですし、和解案に書いてあったので、家裁に相続拒否の申請はしてません。もし印鑑が必要なら、相続の時父の兄弟と話さないとダメかと思うと憂鬱です。すみませんが教えて下さい。
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- compequal
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回答No.1
(回答ではありません) ご質問の内容は、政治カテゴリーではなく、法律カテゴリーに変更されてはいかがでしょうか。