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相続に関する際の印鑑証明は・・・

何年も連絡を取り合っていない、親戚(私の父の兄)から 私の『印鑑証明を送って欲しい』と言われました。 理由を聞くと、 私の父の父(私から見たら祖父)が残した株券があり それを、私の父の兄が相続する事になった。と言うのです。 祖父は、20年前に亡くなってます。 私の父も、心筋梗塞による突然死で、18年前に亡くなってます。 なぜ? 今更?と言う、感じなのですが 祖父が残した株券を父の兄が相続するのに なぜ?孫に当たる姪の私や、甥の私の弟などの印鑑証明が必要になるのでしょうか? 『ハイ。解りました』と言って、印鑑証明を送っても良いものなのでしょうか? 印鑑証明があれば、借金なども出来ると聞いた事があったので、 変に利用されても、と不安です。 1,相続するには、孫に当たる私たちの印鑑証明まで必要になるのか? 2,祖父が亡くなって、20年近く経って、こんな事を言ってくる事は有り得ることなのか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

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回答No.2

20年前に祖父が、ついで18年前にお父さんが亡くなっているので、 (1)祖父の死亡時点で、まずお父さんやお父さんのお兄さん等の人がその相続人となって相続財産(あれば債務も)を、遺言等なければ、法定相続分に従って引継ぐ。 (2)次に、お父さんの死亡により、お父さんの相続人である質問者さん等が、お父さんを相続する、言う事になります。  なお、本事例では、お父さんが先に亡くなってその後祖父が亡くなったわけではないので、質問者さんがお父さんを代襲して祖父を相続する、いわゆる「代襲相続」の事例ではありません。 この場合、祖父の相続について、死亡時にキチンと遺産分割していなかった可能性があります。もし、祖父の相続について遺産分割協議していないのであれば、質問者さんは、「祖父の相続」について、「お父さんから引き継ぐべき法定相続分を限度」として、遺産分割協議する事が出来ます。 つまり、本来、祖父の相続財産についての遺産分割協議は、「お父さん」や「お父さんのお兄さん」等の「祖父の相続人」が直接行うべきところ、お父さんが亡くなっているのですから、その相続人である質問者さんたちが遺産分割協議に参加して、その財産を受ける権利がある、と言う事になります。「遺産分割協議」は、亡くなった後であれば、何年経っていてもすることが出来ます。そして、今回、祖父の相続財産の一部である「株券」について遺産分割協議していなかったと思われ、そのため、本来お父さんが遺産分割協議に参加して、印鑑を押印して印鑑証明書を添付すべきところですが、亡くなっているために、お父さんの相続人である質問者さんの印鑑証明書が必要になったものと思われます。お父さんのお兄さんの意図としては、株券を遺産分割協議で「自分のものとする」と言う内容の遺産分割協議をしたものとするために、「質問者さんの実印の押印及び印鑑証明書の添付」を要求しているものと思われますので、「実印の押印及び印鑑証明書を渡す」と言う事は、これらの事を質問者さんが承諾する事になりますので、注意してください。 祖父の相続財産(死亡時の財産及び債務)について、一度お父さんのお兄さんと話し合った方がいいかもしれません。簡単に言えば、祖父の財産について質問者さんにも受け取る権利がある可能性がある、と言う事になります。もちろん、祖父の死亡時にお父さんが相続財産として十分の財産の分割を受けているとか、生前、お父さんが祖父から生活のため等で法定相続分以上の財産を受けていたり(特別受益者という)、またお父さんが祖父の相続について「相続放棄」をしていれば、質問者さんにこのような権利はありません。

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  • walkingdic
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回答No.1

>1,相続するには、孫に当たる私たちの印鑑証明まで必要になるのか? はい。 ご質問者は相続人であった父がなくなったため、「代襲相続」といい、父の相続分を代りに受け取る相続人となっています。そのため、相続において、遺産分割協議書の作成及びそれに対しての実印捺印、印鑑証明の添付が必要になります。 >2,祖父が亡くなって、20年近く経って、こんな事を言ってくる事は有り得ることなのか? そうですね。多分祖父がなくなった時にきちんと相続手続きがなされていなかったのでしょう。 後から見つかったということはあります。 さて、問題はそれが父の兄一人が相続することにご質問者などが同意するのか、それとも同意しないのかという話です。それが問題です。同意するのであれば分割協議書への捺印及び印鑑証明は問題ありませんし。