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遺産分割協議書で印鑑を押してもらえないのですが...
遺産相続についての質問です。 私の両親の実家で両親と私と旦那と子供2人で同居しています。 今の土地と新しく購入した土地を担保に家を立てる予定です。 この実家の今の土地の事に関して教えて頂きたいのです。 祖父は今から7年前に病気で他界し、祖母は老人ホームに入っており名義変更しないまま現在に至ります。 そこで今の土地を名義変更しようと思い祖母、父の妹、弟に相談しました。 この土地を担保にすることになったことで、遺産分割協議書で印鑑を押してもらおうと、祖母と父の妹は了解を得ました。 しかし、県外に離れて暮らす父の弟に電話したところ、 話し合いにはなりませんでした。 父の弟とは祖父がなくなってから一度も連絡を取っていませんでした。 また父の妹に頼み電話をしてもらったところ押してくれる感じでもなく、話合いの場を持たないままきています。 祖父祖母の世話も長男である私の両親がして父の弟は30年近く家を出たままです。 簡単ではありますが、これが今の状況です。 そこで教えて頂きたい事は、 1.遺産分割協議書で印鑑を押してもらえないのですが、現在住んでいる祖父名義の土地は父が取得できるのでしょうか? どのように相続についての話を進めればよいのでしょうか。 2.印鑑を押してもらえない場合はどのようにすすめたらよいのでしょうか? 裁判とかになったらどのような内容でどのくらいの期間で解決に至るのでしょうか? 3.このまま連絡を取らず何もしなかったことによるリスクはあるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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- souzoku
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現在、相続審判中のものです。 弟さんが、相続主張したら、やはり、印鑑もらうことは、難しいでしょう。 そのまま、住みたいとなれば、相続分、現金で渡すことになります。 そうなると、お父さんの妹さんも、お金が、ほしくなるかもしれません。 私も、長男ですが、親の面倒をみたとか、そういうこと、つまり、寄与分みたいなもの、まったく、裁判所認めてくれませんでした。 新しく買った土地に、家を建てたら、いかがですか。祖父の土地は、あけておいたほうが、いいかもしれません。 相続分支払うための、現金6分の1、もしくは、妹さんが、変心してきたら、合計6分の2現金用意しなければなりません。 だったら、土地の6分の2、わけてやったほうが、いいかもしれません。 たとえば、60坪だったら、10坪づつですよね。 10坪もらっても、相手は、使い道ないですよね。 相手が、10坪分、現金でよこせといってきたら、安く買えばいいのだと、思います。 残念ですが、親と同居したとか、親を介護したとか、そういうことは、 裁判所では、通じません。 均分ですね。 他の兄弟からみると、親の実家に住んだという意味で、住居費の出費を免れて、つまり、住宅ローンを組まずに、30年楽だったというふうに、写るかもしれません。 家の立替は、くれぐれも、慎重にしてください。 私は、長男で、あなたのお父さんと、同じ立場ですが、あなたの気持ち、わかりますが、裁判所そんなに、やさしくありません。
法律上は祖母3/6 父1/6 弟1/6 妹1/6に既になっております。ただ、登記していないだけなのです。遺産分割といえば聞こえがよいが、結局は弟妹に放棄させると同じだと思うのです。 いかほどの価値ある土地かはわかりませんが各1/6を金額に換算するとどのくらいでしょうか。そして、今まで固定資産税・維持費等費用をお父さんが支払ってきたことを考慮し(法的にも認められます)、ある程度の出金(押印代)はやむをえないのではないですか。祖母の面倒を見た分は祖母の持分を譲り受けることですから。 裁判になったからといって、既に法律上最初に記載した各自の持分を取り上げることはできません。裁判になると弁護士費用などかかります。はっきりお金の話を切り出して弟妹に話すべきでしょう。弟妹さんらも今決まらないと得なことはないはずです。
- koala0305
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遺産分割協議は土地をお父様名義にするだけで、他に分けるものはないのでしょうか。もしそうなら、全く何の代償もなく印鑑をもらおうと言うのは、ちょっと虫が良いかもしれません、いくら30年前に家を出たままでも実子には権利がありますので。一般的にはある程度のお金を払って印鑑をもらいます。(もちろん叔母様のように何の見返りも無くても印鑑を押してくれる人もありますが) お祖父様の遺された遺産の六分の一は叔父様のものです。それを目安に、どれぐらいの金額で折り合いをつけるか考えられたらどうですか。叔父様には相続権がありますので、裁判をしても全てお父様のものにはなりません。
- TOGO123
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お困りでしょうね。最近10年前になくなった祖母の遺産相続を完了したものです。 1、相続については遺産分割協議で押さなければ遺産相続の調停(家庭裁判所での話し合い)、話し合いにでてこなければ相続審判(裁判)となります。 2、上の通りです。 3、リスクは父の弟がなくなれば代襲相続により相続人が増え手間が増す可能性があります。 この機会にぜひ解決されてはいかがでしょうか?