- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の青色申告用の減価償却についての質問です。)
個人事業主の青色申告用の減価償却について
このQ&Aのポイント
- 個人事業主の青色申告における減価償却についての質問です。
- 新たに賃貸住宅を建設し不動産収入が発生していますが、建設にかかる費用はどのように処理すればよいでしょうか?
- 建設費用や付属設備について、償却期間や処理方法に関するアドバイスをいただきたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
耐用年数47年 登録免許税、不動産取得税、固定資産税、事業所税⇒必要経費(所得税法基本通達37-5) 設計(建築費)、建築確認申請費用⇒物取得費(所得税法施行令126(1)一) 測量、地質調査⇒建物取得費(所得税法基本通達38-10注記) 旧建物取壊し費用⇒土地取得後1年以内なら土地の取得費、それ以外の場合業務用なら必要経費(所基通38-1 所得税法37(1)) *もともと持っていた建物なら原価償却資産としての未償却残高が除却損に計上できます。 水道、下水道利用権⇒無形固定資産(所基通2-21) 登記費用⇒必要経費(所基通37-5 49-3) 建物付属設備 電気設備、給排水設備工事、空調設備工事⇒それぞれ15年 木工事⇒本体建築の一環です ユニット工事⇒わかりません(内容が)。 ちなみにユニットバスなら建物付属設備の衛生設備で15年ですが、ここでいうユニットは本体工事の一環になるものかもしれませんが。 その他 建物⇒定額法(毎年同額)で償却 建物付属設備⇒定率法(はじめに大きく償却できる)が選択可能。 詳しくはお近くの税務署へ。
お礼
かなりの丁寧な回答ありがとうございました。この知識をもとに、細かい点は税務署の担当官に聞いてみたいと思います。どうも有り難うございました。