- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人 事務所)
法人事務所の賃貸契約と税金の計算方法について
このQ&Aのポイント
- 母が法人代表で弟名義の中古分譲マンションに住んでいます。弟と賃貸契約を結び、家賃を支払えば会社の経費として認められるでしょうか?光熱費はかかっていますが家賃のみの契約とすることが可能です。
- 按分方法は登記簿等から正確な広さでの割合で行う必要はありませんが、月々の返済額の20%を家賃として考えても問題ありません。
- 弟がサラリーマンで年間所得が約400万円の場合、家賃収入を申告するとどの程度の税金がかかるのでしょうか?計算方法と具体的な数字を教えていただけます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
実態があれば契約書締結の上、賃料の支払及び経費への計上は可能です。 面積で按分した額は上限と言えます。それより低い金額であればまあ問題は無いですが、ローンの金額の20%というよりは、例えばそのマンションで賃貸に出ている様な物件があれば、その賃料の金額を基準として計算すべきといえます。(もしそういった物件があれば根拠として資料を保管しておく必要はあります。) 弟さんの課税所得が400万円だとすると、所得税の税率20%+住民税の税率10%の30%は税額が増加することとなります。 これに対して法人の税率は所得によって変動します。課税所得が400万円以下の場合であれば、31%ほどですし、それなりに課税所得があれば41%ほどまで変動します。 一応、該当分の固定資産税・損保を個人の経費とするためその分と、法人では消費税課税の経費となり、個人では消費税は免税(金額がそこまではないでしょうから)となるので、その分は節税ということになりますかね。
お礼
親切かつわかりやすい回答ありがとうございました。 回答を元に相談して今後の考えを決めたいと思います。