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夫の会社から個人事業の妻へ報酬を支払う
主人が法人として、一人で会社を経営しております。 先日、私が決算書の手伝いをし、その報酬として、2ヶ月で20万をもらいました。 私は、他にも仕事をしており、青色申告している個人事業主です。(事業所得のみ) この場合、私に対する支払いは、所得税法の56条に関係するのでしょうか。 それによって、主人の会社にも影響が出てくるかもしれないので、教えてください。
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noname#46899
回答No.1
あなたへ支払っているのは会社でありご主人が個人事業として払っているものではありませんから、所得税の経費の規定である所得税法第56条は関係ありません。関係するのは法人税法の規定であり、あなたのその会社へ出資状態や経営への参加状況によって、あなたはみなし役員か特殊関係使用人のいずれかに該当しますので、それぞれの取り扱いがあります。 みなし役員に該当すれば、事前確定届出給与以外の不定期給与として損金不算入になると思われますし、特殊関係使用人であれば、他の使用人や同業他社の場合と比較して不相応に高額であれば損金不算入になります(妥当な金額なら大丈夫ということです)。 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/housyuutosyouyo.htm
お礼
kitchanさんありがとうございます。 所得税ではなく、法人税のほうに関わることがあったんですね。 勉強不足でした。 いずれにしても、役員の配偶者であることは確かなので、主人ともう少し、勉強してみます。