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個人事業主のままで会社設立
現在、個人事業主として商店をやっております。(青色申告です) 異業種の仕事を請け負うようになり、年間で300万程度の収入(収益)があることから、その事業部分を切り離して法人化しようと考えています。 あくまでこれまでの商店経営は個人事業として継続して、新規事業部分を法人で運営したいのですが可能でしょうか。 法人の登記は一人取締役の予定です。 所得などの申告場所は同上の予定です。 ご回答よろしくお願いいたします。
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全くの異業種であれば問題ないものと思います。 もちろん、一人でされるのであれば、経費等は、個人と法人とで、きっちり区分するようにしなければならないとは思いますが。
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- kamehen
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回答No.2
>設立に関して気になったのが、少し前まであった確認会社(資本金1えんOK)設立の場合は、事業を営んでいるものはNGだったので・・。 それは、会社法施行前は、最低資本金制度があったのですが、新規創業を支援する趣旨で、最低資本金分だけの資金を用意できないが、起業への意欲やスキルがある人たちを支援するために特別に設けられた制度ですから、新規開業じゃない方については対象から外す、というだけの事です。 ですから、確認会社ではなく、通常の法人設立の場合は、そのような制約は全くなかった訳ですから、会社法施行後の現在であっても全く同じ事となり、個人事業主をやっていたとしても、会社設立することに関しては何も影響はない事となります。
質問者
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 全くの異業種なので問題ないですね。 設立に関して気になったのが、少し前まであった確認会社(資本金1えんOK)設立の場合は、事業を営んでいるものはNGだったので・・。 ありがとうございました。