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従業員からの給与の返還ってアリですか??
中小企業で総務・経理・人事を担当しているものです。宜しくお願いします。 2007年9月にハローワークの紹介で面接を2回行い、10月15日付けで1名のエンジニアを採用しましたが、5就労日会社に来ただけで、病欠を繰り返すようになり、ついには本日から無断欠勤となってしまいました。 当社の体制にも問題点があったと思うので一概に良い悪いは言えないと思いますが下記のケースの場合の対応について皆様のご意見を拝聴したく投稿しました。 ・10月15日付採用 ・勤務したのは、10/15、16、22~25迄 ・11/1までは、病欠のメール連絡あり ・当社の給料システムは、月末締めの当月25日払い(25日以降は先払い) ・欠勤したエンジニアの試用期間の給料は月給36万円 ・10月分給料は、36万円÷20(1ヶ月平均就労日数)×13=234,000 から所得税と雇用保険料を控除して振り込みました ・欠勤だらけなのになぜ、給与支払をしたかというと、当社の就業規則では試用期間中から有給休暇の付与があり、このエンジニアの場合は4日付与の該当する規則であったため。25日の支給時点においては、まさか25日以降1日も来ないとは予測しえなっかったため。 ・取り戻し可能日は、3日(26日まで有給使用。29~31日までは欠勤) これを機に反省し、給与規程を改定し、給与日を月末締めの翌10日としました。就業規則に基づき計算すると取り返し可能な給料の過払い分はたった3日と、たいした金額ではありませんが、社会保険料の本人負担分は徴収不可能と思われますし、このまま放置するのもなんだか腑に落ちないのです。私としては、実就労日以外の給与を返還してほしいぐらいです。労働者に与えられた権利なのは、十分承知していますが。 では宜しくお願いいたします。
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お礼
nik670 様 金曜の遅い時間にわざわざご回答ありがとうございました。お礼が遅くまりまして申し訳ございません。 余計なおせっかいではなく、ご意見大変参考になりました。 ----------------------------------------------------------------- 実際は誰からっていうわけではなくいつから実施するかていう問題です よね。すなわち月末締め翌月10日をすぐにでも実施してこの社員の給料 3日分をあげたくない訳ですよね。 なので今から実施すれば間に合うか?っていう問題 になりますよね?でももう11月ですから実施する なら11月末締めで12月10日支給からってなり ませんか?この社員の給料は旧社内規定により10 月25日に支給 しちゃっているのですから、取り返すことは無理だと 思うのですが。 ----------------------------------------------------------------------- 上記の件に関しては、全ておっしゃるとおりだと思います。 仮に取り返そうとしたところで、3日分の日割り給料と取り返す手筈等を比較すると、諦めたほうがコストパフォーマンスが良いのが現実ですね。 あとこちらこそ余計なおせっかいかもしれませんが、弊社では「弥生給与」を使用しています。前払いで給与を支給している場合の給与の締切日、支給日の設定という項目が一応あります。 色々な方のご回答・ご意見を拝聴出来るのは、大変参考になります。 ありがとうございました。