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借金の相続
父親が二年前になくなりました。経営している会社の借金1500万円を残していたので、兄が一人三年前に亡くなったので、残った兄弟2人で銀行でお金を借りて返しています。最近わかったのですが、三年前になくなった兄が子供のころに家の権利を引き継いでおりました。この家には誰も住んでいません。兄には妻子がいますが、名義は兄名義のままです。借金を兄の妻子にも負担してもらいたいのですができるでしょうか?
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- mahopie
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1. 父親の死亡時点で、本来は父親の負債は父親の相続人に法定相続割合で承継されます。本件の場合には、「質問者:もう一人の兄弟:兄の子供(一人と仮定・複数ならこの部分を均等割り)=1:1:1」という事になります。(妻には代襲相続は向かわない。尚、母親が存命中だと「母親:質問者:他兄弟:兄の子供=3:1:1:1」です) 2. 疑問点としては、会社の借金を質問者二人で分担した、とのことですが、個人事業での借入か会社負債への父親の連帯保証債務か、という構成でしょうか? 3. 「残った兄弟2人が銀行でお金を借りて返済中」となると、相続負債は両人の合意で任意に肩代わり返済しており、相続債務自体が存在しなかった、ということになりそうです。(本来子供にも負担すべき部分がある債務を根拠・決めごと無しで勝手に二人が自分の負債にしてしまった結果、子供の負担が無くなった、という可能性) 4. 自宅の権利は、父親の相続負債発生前に兄の死亡時点で妻と子供に概念的には法定相続割合で相続されており、今後両者の協議で帰属割合を決定する事になりそうですが、子供が未成年であれば子供の権利義務を損なわない為には、裁判所関与の元で法定相続割合で登記することになりそうです。 5. 上記の3.の相続負債の処理時に相続人間で何をどう決めたのかが不明ですが、上記の流れだと、妻・子供へ何かを要求できる法的な根拠は無さそうです。相手方が自宅と何ら関わりの無い生活をしているのであれば、一連の流れを説明して、自宅を売却(その為にも妻・子供への名義移転が必要)してから本来子供が負担すべきであった父親(子供にとっての祖父)の負債の1/3を分配してもらう(質問者・他兄弟が1500万円の1/6づつ受取る)ことで公平性を取るという解決策があるのかもしれませんが、あくまでも相手方が納得すれば、の世界かと考えます。 6. 又、子供側にとっては祖父死亡時の相続情報が適切に与えられていたかどうかで、現時点でも相続放棄(祖父の負債相続は放棄して、父親の財産のみ相続する)の可能性もあり、祖父の他資産相続の問題もあり、事実関係での不明箇所が膨らむのでこれ以上の推測での展開は止めておきます。