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借金を背負った人が自殺した場合の相続人
友人から,父親が自殺したという知らせが入りました。 その友人の父親は十年以上前に家族と別居しており(家を出て行った),友人は母親と二人で,父親名義の土地とその上に建った父親名義のままの建物に住んでいます。 法律上,離婚はしていません。(実態は離婚しているような者ですが)。 友人には兄がいるのですが,兄はその父親とは不仲です。(母親も当然不仲であり,唯一行き来があって関係を保っていたのは,友人のみです)。 その父親は会社を経営していたのですが膨大な借金を抱えたまま死んでしまいました。 友人が心配していたのは,今住んでいる家を追い出されるのではないかという点です。これはどうなのでしょうか? また,父親は,友人が受取人の1,000万円の保険に入っていました。これは受け取ることができるのでしょうか? 友人は警察に向かう途中で連絡をくれており,これから何かと忙しく心を煩わせることがたくさんあるだろうと思うので,かわりに少しでもアドバイスができればと思いました。
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友人の父親の債務は、その相続人らに法定相続分に応じて引継がれます。従って3カ月以内に相続放棄の手続きを裁判所へ申し出ない限り、自殺された方の妻、長男、次男がそれぞれ借金を負わなければなりません(相続放棄した場合、現居の取得も諦めなければなりません)。 会社の借金であれば知らん顔でよいのですが、故人名義の現居不動産に会社のために抵当権が設定してあったり、代表者が連帯保証人に加入していることは当然考えられますから被相続人自身が債務を負っているのと結果は同じです。つまり相続人らが弁済を怠れば当然抵当権の実行又は債務不履行による強制競売にかけられ住居を失うことも考えられます。そうされる前に、家を任意売却するなりして早く弁済することに注力すべきです(弁済期が到来している債権は、高率の遅延損害金が課されてゆきます)。 故人の父親が契約していた生命保険は、その友人自身の財産であって遺産ではありません。自殺が約款に違背していなければ友人ご自身が受け取れるお金です。これを弁済に充てるのは勿論結構ですが、弟の資金によって母や兄の債務を免れたという意味で贈与税を課せられる心配もなきにしもあらずです。 細かい条件で対応が異なってきますので市や町の無料法律相談所とか弁護士・司法書士(有料ですが)に相談することをお奨めします。
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- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>父親は会社を経営していたのですが膨大な借金 会社は個人経営ですか?法人形態ですか? 借金が法人名義で、父親が連帯保証でもしてないかぎり、会社の借金を背負い込むことはありません。会社をだれかが経営継続するか、あるいは清算させるなりして終わりです。連帯保証していれば、相続放棄または限定承認でしょう。後者だと、土地家屋を競売せずに鑑定人の言い値で買い取れます。
- mnb098
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いろいろと調べることが必要です。 葬儀が終わって少し落ち着いてからでいいので、自宅の登記簿謄本(登記事項全部証明)をとって、名義やら差押の有無、抵当権の有無などを見ます。 会社とか父親が住んでいたところの整理もするでしょうから、郵便物や請求書などから、負債の手がかりが調べられると思います。 負債額があまりに大きいようだと、相続放棄しても限定承認にしても家を手放すのは同じ事になります。 相続放棄は祖父母、父の兄弟まで関係することなので、みんなで協力して整理をつける事と、できるだけ早く全体像を把握することが必要になります。 受取人が次男指定の保険金は、相続に関係なく受け取る事ができます。
- fukuyie
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限定承認で。3ヶ月以内にね。
- j38
- ベストアンサー率22% (9/40)
負債が多い時は、相続を放棄すれば背負わなくても済みます。 その場合は、保険金はどうなるかまでは分かりません。 保険金の受取人は、本人では無いので「相続に該当しないのでは?」とも思えるからです。