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家を相続する手続きはどのようにするのですか?

結婚して家のローンがあと25年くらいあります。 ふと疑問に思うのですが、 私が死んだ場合はこの家はどうなるものでしょうか? 妻子に相続権が発生するのでしょうか? そうすると妻子がこの家で生計を続けるには、夫の財産を妻が相続を受け取り今後妻がローンを支払う義務が発生するのでしょうか? その場合、かかる費用は相続税や、土地・建物の登記の名義人を妻に変えることが必要になるのでしょうか? もしこういったことが起きたら、どういう手順でどのようなことを行えばよいのでしょうか? またかかる費用についても分かれば教えていただけるとありがたいです。 それと興味本位で仮になのですが、妻と離婚して同居していた場合で私の遺書に財産は全て元妻に全て渡すと残しておけば、正妻と同じように相続することが出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>そうすると妻子がこの家で生計を続けるには、夫の財産を妻が相続を受け取り今後妻がローンを支払う義務が発生するのでしょうか? いいえ。 発生しません。 というのは、通常、ローンを借りるとき「団体信用生命保険」に加入しますから、その保険から支払われるということです。 >その場合、かかる費用は相続税や、土地・建物の登記の名義人を妻に変えることが必要になるのでしょうか? 相続税は、控除額が5000万円+1000万円×相続人の人数なので、相続財産がそれ以下ならかかりません。 また、妻が全部相続するなら、配偶者控除があり1億6千万までなら相続税かかりません。 土地や建物は相続登記をする必要があります。 >もしこういったことが起きたら、どういう手順でどのようなことを行えばよいのでしょうか? 相続税は、控除額以内なら申告の必要ありません。 相続登記は、1年以内くらにやればいいでしょう。 >またかかる費用についても分かれば教えていただけるとありがたいです。 司法書士に依頼しますが、事務所により金額は違います。 また、不動産の価格によっても異なります。 数万円でしょう。 >妻と離婚して同居していた場合で私の遺書に財産は全て元妻に全て渡すと残しておけば、正妻と同じように相続することが出来るのでしょうか? 「遺留分」というものがあるので、正妻が権利を主張した場合全財産すべて元妻に、というのは無理でしょう。 元妻に相続させること自体は可能です。

その他の回答 (4)

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.5

まだ、さきの話ですよね。 体調が不良ですか?? 心配事が有るなら、遺言書の書き方という本に、色々出ております。 心配が有るなら、 財産の一欄表は、現在でも作っておいたほうが良いですよ。 銀行口座が凍結されます。 銀行口座  支店名  ハンコの場所 ネットバンク  会社名  口座番号  パスワード  可変パスワードなら、トークンの場所 株をしてるなら、会社名  口座番号  パスワード 生命保険などの保険一覧  会社名  番号 ネットで取引しているものは、 誰も存在が判りません。 オークションなどしてると、 取引が止まります。 ID パスワードして、退会する。 銀行、クレジットカードで、支払い決済してるものは、本人が死んで、銀行口座凍結で、支払いトラブルが起きます。 要注意です。  ネット取引と同じで、闇に隠れた事例にならないようにね。 相続人が身内だけなら良いけど、前妻の子供が居るなら相続権が有ります。 要注意です。 質問の最後に、「妻と離婚して同居していた場合で私の遺書に財産は全て元妻に全て渡すと残しておけば、正妻と同じように相続することが出来るのでしょうか?」  遺言書にこんな一文を残したら、血みどろの争いになり、現在の家庭が崩壊しますよ。  隠し子が居たら、すごく揉めます。 書き出すと、色々と出てきますね。   私も自分の遺言「財産目録」を作ろうと、ボチボチ考えてます。              隠し財産が、私も色々有りますのでね。 パスワード、ハンコは、目録に記載しておきます。 財産後見人も、作っておきます。(ミニ金庫に、目録を納めておかないと) 体調不良で、将来の心配が出てきたので。            

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.3

ローンを組んでご自宅を購入または新築なさる場合は、団体信用保険などに加入するので、質問者様の生命保険で清算されます。 ご自宅は当然奥様とお子様に相続権が発生するので、相続税の申告が必要な額なら申告しなければなりません。 相続がおきてもいろいろな事情から登記名義の変更などを放置する方も多いですが、できればきちんと相続の登記をすべきです。 最後のご質問に関しては、「遺贈」の扱いになります。

noname#252332
noname#252332
回答No.2

 財産と負債を相続するか、財産と負債の両方を放棄するか、どちらでも選ぶことができます。財産だけと言うのは反則です。  4千万の一戸建てを相続した例では所有権移転手数料として司法書士に13万6千払いました。  相続税は 課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額  財産の価値から負債を引いて法定相続人が一人の場合6千万まで無税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm  自分で計算して相続税がかからないことが明らかであれば申告する必要も無いそうです。  家の価値は負債の残高より高い、しかし負債は払えないので相続して売ってしまおう、という場合もあると思います。売却には不動産屋を通すのでなんでもやってもらえますが、上記の例では所有権移転と減失登記で司法書士に13万円、不動産屋の仲介手数料に141万などかかっています。  不動産売却にかかる税金ですが、給料や営業の所得とは別に分離課税されます。所得金額とは売却代金ではなくそこから取得代金と売却費用を引いた金額です。5年以上所有したかどうかで税額が変わります。  税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)  税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税9%) http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm  但し、過去3年以内に自身が住んでいた家を売る場合は売却益3000万円まで課税は控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm  不動産を売却した場合は無税であっても申告が必要です。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

とりあえず簡単な最後のやつだけ: 遺言によって「全財産を誰かに贈る」とした場合でも, 法定相続人には「遺留分」として一定の分を要求する権利が発生することがあります. ちなみにですが, 「遺言」そのものもきちんと書いておかないと無効になってしまうので注意.

参考URL:
http://tt110.net/05isan/F2-iryuubun.htm

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