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医療費控除、保育料

共働きで、子供は1人います。 来年度認可の保育園に入れる場合、今年度の源泉徴収を提出する ことになりますが、今年度出産等により医療費控除の額がある程度 まとまってあります。 その場合、保育料を決める税金の階層区分に影響してくると思うのですが 今年度の医療費控除の分は、来年度の保育料に関係しますか? それとも今年度医療費控除を申請することにより、来年度の税の徴収額が 減るので、再来年度の保育料の階層に影響が出るのですか? 医療費控除の際、子を扶養している方・していない方、あるいは年収 額によって損得は発生しますか? 年収は、いくら~いくらまでが同じ区分としてわけられているので しょうか? 今年度は産前産後休暇、育児休暇で年収が減っているので、 来年度の保育料は安めだと思います。 今年の医療費控除の分が再来年度にまわるのでしたら、再来年の 保育料も少しは安くなるかもしれません。 保育料の目安が知りたいのです。 質問の意味がわかりにくいかもしれませんが、わからない場合は 補足致します。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.16

配偶者控除の対象になる年収、所得は先の回答に書いたのですが、分からなかったですか? 配偶者控除は、年収103万以下(所得38万以下)が対象です。 配偶者特別控除は、年収103万超(所得38万超)~141万未満(76万未満)が対象です。 課税所得は適用の判断に関係ありません。 所得もしくは年収で判断してください。

noname#151971
質問者

お礼

皆様回答ありがとうございました。 まとめてで申し訳ありませんが、大変助かりました。 役所にも聞くべきことが何なのかわかりましたし、 こちらで質問しまして良かったです。

その他の回答 (15)

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.5

・医療費控除をしたことによって、保育料が変わる可能性はあります。 No.2さんが書かれているのように、所得区分の上下に位置していると保育料が変わってくる可能性が高くなります。 ・今年度の医療費控除が影響するのは、今年度の所得税です。 来年度の所得税額には影響しませんし、今年度のものを他の年度で控除する事は出来ません。 ・所得税の税率は、所得が上がるほど高くなります。 質問者さんが書かれているように、税率の区分がされています。 よって質問者さんとご主人、どちらで医療費控除も含め、扶養などの控除をとるかで所得税額が変わってくる事もあります。

noname#151971
質問者

補足

>よって質問者さんとご主人、どちらで医療費控除も含め、扶養などの >控除をとるかで所得税額が変わってくる事もあります。 扶養・医療費控除で、所得税額を減らせる可能性があるとしたら 実行したいのですがどうやって調べればいのでしょうか? 税について無知なのでなかなか自分で調べても意味が理解できません。 夫・妻とも税率の区分は同じなはずです。

回答No.4

源泉徴収票は年末調整(12月か1月)後勤務されてる会社からもらいます。 医療費控除は確定申告(3月)しなければ控除を受けられません。 =源泉徴収は確定申告の前にもらうものですので源泉徴収票を提出するのなら医療費控除は関係ありません。 保育園がどういった仕組みかしらないのでその辺りはお答えできませんが、税務の事で勘違いされてる事が多いように思います。 あと提出するのは質問者様(母親)の源泉徴収票なんですか? 医療費控除はお家で一番収入が多い人から控除する方が良いです。 今年の医療費を来年に回すことは出来ません。

noname#151971
質問者

補足

補足致します。 過去質問にも目を通していて気になる回答があり 質問させていただきました。 (QNo.1686146参照) これを見るまでは、今回質問させていただいた内容についてなど 全く考えたことはありませんでした。 医療費控除することにより課税対象額が減ることで 保育園料に影響するのではないか、ということらしいのです。 階層区分がありますので、No.2の方が回答してくださった ように境目にいる場合、大きく保育料に影響すると思いまして…。 子は妻側の扶養にしていますので、妻の課税額が減ることは 影響しませんか? 『保育料は、前年分所得税または前年度市民税の金額と、 入所した月の初日の年齢によって決まります。 ※平成19年度は所得税、住民税の定率減税の段階的廃止による、 保育料負担増への軽減措置として、引き続き20%(所得税)、 15%(住民税)減税されたものとして税額を計算します。』 とのこと。 >あと提出するのは質問者様(母親)の源泉徴収票なんですか? 共働きですので、夫・妻両方提出して合計の所得税額を知る必要が あり、両方提出します。 >医療費控除はお家で一番収入が多い人から控除する方が良いです。 このことですが、夫・妻どちらで控除でもいいのですが 例えば、夫年収600万妻590万だとして10万しか年収自体は 変わらないけれど、税区分等の関係で、夫で控除した方が得という のであれば夫側で手続きしますが、550万と540万等で、 どちらで控除しても変わらないのであれば妻側でもいいので そのあたりに詳しい回答がありましたらよろしくお願い致します。 医療費は出産一時金を差し引いても、夫・妻分を合計すると余裕で 10万円を越えていますので手続きするつもりでいます。 保育料については、こちらの回答を参考にさせていただいて、 後日自分でも役所へ問い合わせするように致します。

  • motomoto12
  • ベストアンサー率37% (1046/2826)
回答No.3

医療費は、医療費であり。税金には関わってこないはずです。 医療費は医療費! だったはずです(意味わかんないですよね(笑)) 医療費控除は、家族全員分で提出できますから、子供の扶養の有無は関係ないかと。 私が個人で仕事をしているので、確定申告する際、医療費控除もお願いするので、主人が子供を扶養していますが、私が家族全員分の医療費控除申請をしています。主人は別でしなくてはいけず(会社員)面倒なので。 確か計算式があるはずです。 合計金額が10万以上から、年収の数%ならば申請できるはずです。 国税庁のサイトなどで教えてくれますよ。 ってその医療費ですよね?? ただ、出産費用は、市町村の助成金やもしママが保険会社から入院手当てなどうけていると、結構、医療費控除にかからない金額になる時もあります。私は、帝王切開&入院が長引いたので、保険会社からのバックで申請するまでもなく。また子供の治療費も自治体が後に補助金として大半をカバーしてくれるので、結構10万って額はそうそうなりません(笑) 保育料とはまったくかかわりがないので、大丈夫です。

  • ppp-pp
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.2

自分の住んでいる自治体の場合、 入園(あるいは更新)の手続きの際に確定申告の予定を聞かれ 確定申告する場合(医療費控除の手続きをする場合等)は その書類の写しを提出するよう言われます。 つまり、源泉徴収票に書かれている金額で保育料が決まるのではなく 確定申告した「本当の」税額によって保育料が決まりました。 この場合、医療費控除の申請を行なうことで 保育料の階層に影響することがあります。 但し、ある階層に該当する所得税額には随分幅があるので その幅の範囲内であれば、保育料には影響しません。 実際の保育料については、自治体のHPに掲示されていると 思いますので調べてみてはいかがでしょう? あるいは入園予定の自治体に直接お電話などで問い合わせても すぐ教えてもらえると思いますよ。 蛇足ですが、私の友人の場合 10円の所得税額の違いで上の階層の保育料が適用され、 年間3万円以上保育料が上がったと嘆いていました。 所得税額がちょうど階層区分の分け目ぐらいにある場合 医療費控除の分が、効いてくるかもしれませんね。

回答No.1

 自治体によっても違うと思いますが、保育料は、源泉徴収にある、納税額で判断され、医療費控除された分は、対象にはならないと思いますよ。また、保育料はやはり自治体によって差(保育料の区分など)がありますので、あなたの入園予定の自治体に確認するのが一番だと思います。遠慮せずに問い合わせてみてください。

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